守る必要は無い>正式な用語
投稿者: hiroekawaguchi2002 投稿日時: 2004/05/03 01:56 投稿番号: [159907 / 280993]
残念ながら全く議論になってないようだ。
学部生レベルの人間が、条文を読んで、そこから自説を展開しても実益は無い。
さて、法律がある限り、それが効力を停止されてる場合を除いて、適用があるのは当たり前。
そんなことは議論する必要が無い。
大概、「守る必要は無い」からそんなことを考えたのだろう。
だれか、憲法は「権利の章典」と書いてたが若干違う。
英語で憲法は、国家権力行使の「制限」を意味する。
その「制限」を守らなくてはならないのは、当然権力を行使する側にある、公務員、国会議員等になる訳だ。
国家権力を行使しない一般国民が憲法(制限)を守るといっても、守りようが無い。
憲法の「人権条項」が私人に適用されるか否かの話ではない。
99条に国民が入ってないのは偶然ではない。積極的な意味がある。
それが、12条の「不断の努力」に繋がる。
12条の不断の努力の意味は、権力に「憲法をまもれ!」と働きかけるということだ。
国民が憲法を守るという話ではない。(通説)
以上、自説でもなければ、自分で創った用語でもない。
憲法学会での通説的な学説と、基本的な法律用語を解説した。
学者も実務家も、立場の違いは有っても「国民は憲法を守る必要は無い」という言い方をする。
それを認めるか否かにかかわらずだ。
私の発言に意図的なものを感じたのは、あなたの知識が足りないだけだ。
これは メッセージ 159709 (sabaku_55 さん)への返信です.
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