パスポート取り上げなきゃ
投稿者: jreast 投稿日時: 2004/05/01 00:10 投稿番号: [151777 / 280993]
旅券法には
(一般旅券の発給等の制限)
第13条
外務大臣又は領事官は、一般旅券の発給又は渡航先の追加を受けようとする者が
左の各号の一に該当する場合には、一般旅券の発給又は渡航先の追加をしないことができる。
5.前各号に掲げる者を除く外、外務大臣において、
著しく且つ直接に日本国の利益又は公安を害する行為を行う虞があると認めるに足りる相当の理由がある者
2
外務大臣は、前項第5号の認定をしようとするときは、
あらかじめ法務大臣と協議しなければならない。
(返納)第19条
外務大臣又は領事官は、次に掲げる場合において、旅券を返納させる必要があると認めるときは、
旅券の名義人に対して、期限を付けて、旅券の返納を命ずることができる。
1.一般旅券の名義人が第13条第1項各号の一に該当する者であることが、
当該一般旅券の交付の後に判明した場合
2.一般旅券の名義人が、当該一般旅券の交付の後に、
第13条第1項各号の一に該当するに至つた場合
3.錯誤に基づき、又は過失により旅券の発給、渡航先の追加、
記載事項の訂正又は査証欄の増補をした場合
4.旅券の名義人の生命、身体又は財産の保護のために渡航を中止させる必要があると認められる場合
5.一般旅券の名義人の渡航先における滞在が
当該渡航先における日本国民の一般的な信用又は利益を著しく害しているためその渡航を中止させて帰国させる必要があると認められる場合
取り上げることは不可能ではなさそうです
やつらの行動で、日本国の政策や世論を誤らせることは
著しく且つ直接に日本国の利益又は公安を害する行為に該当するではないか・・・
これは メッセージ 1 (topics_editor さん)への返信です.
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