>lolontimagoさん
投稿者: augcae 投稿日時: 2004/04/29 00:26 投稿番号: [145586 / 280993]
仰る通りだと思います。
確かに社会的関心の高い事実については、公共の利害に関する事実にあたると考えられます。例えば私人たる今井さんに関する事実でも、どのような経緯でイラクに行き、イラクで何をし、そしてどのように誘拐され、今はどのような心身の状態にあるのかといった程度は、かかる事実にあたるのは当然といえます。しかし本掲示板で問題になっているのは、私人たる今井さんの明らかな私的事項ですので、かかる私的事項が公共の利害に関する事実といえるのは、やはりその私人が社会に対して影響力のある、社会的権力(政治的権力ではなく、事実上の権力で足りる。)を有することが必要だと考えます。例えば、影響力の大きい法人であったり、会社の代表取締役であるとか、宗教法人の会長の愛人問題等は、私人の私生活上の事実であってもこれにあたると言えます。
社会的権力のない今井さんの純粋な私的事項(高等学校で何をしていたか等)が政策に影響を与えるとは考えられませんので、やはりこの場合は、公共の利害に関する事実にはあたらないと考えます。
これは メッセージ 144862 (lonlontimago さん)への返信です.
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