イラクで日本人拘束

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>立証責任ですが

投稿者: attoodoroku_tomegorou 投稿日時: 2004/04/28 15:11 投稿番号: [144424 / 280993]
一応(あ)法学部出身なので、一言。

事実かどうかは免責されるかどうかの基準なので、
無罪を主張する側(すなわち被告人)が、公益目的であることと、
それが事実であることを、立証する必要があります。

参考までに刑法

(名誉毀損)
第二百三十条   公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、
その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2 (略)

(公共の利害に関する場合の特例)
第二百三十条の二   前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、
かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、
事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
2、3(略)
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