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>>>放射性廃棄物の保管

投稿者: tagagiyou2004 投稿日時: 2004/04/25 15:55 投稿番号: [133852 / 280993]
>>>>原子力発電所からでる放射性廃棄物が厳重な管理におかれるのはFP(分解生成物)による高い放射線率によるものであり、劣化ウランによるものではありません。放射性物質の場合問題なのは放射性物質の種類と濃度と量であり、それと使用状況によって被ばく線量の想定量が決まりますので、
劣化ウランが人体にとってどの程度の影響のある被爆を及ぼすかということを評価したうえで使用するかどうかは決めるべきでしょう。また、放射性廃棄物をすべて厳重に管理しろということなら、世の中にある廃棄物でK40を含んでいない廃棄物はごくまれでしょうから、世の中にある廃棄物はほとんど管理すべきということになりますが、そのようにお考えですか。(また、レベルを問題にしないのなら鉛も放射性物質を含む可能性があるのですが、その場合は鉛弾も使用禁止ですね。<<<<<<<


↑   ウソ   書くな!!!


原子力の研究、開発及び利用を推進することによって人類社会の福祉と国民生活の水準向上とに寄与することを目的に原子力基本法が制定。これらの推進は、平和の目的に限り、安全の確保を旨として、民主的な運営の下に自主的にこれを行うものとし、その成果を公開し、進んで国際協力に資することを基本方針。

なかでも安全の確保については、原子力基本法第12条(核燃料物質に関する規制)及び第20条(放射線による障害の防止)に則り、それぞれ核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(原子炉等規制法)及び放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(放射線障害防止法)などにより必要な規制が行われている。

原子力災害の特殊性に鑑み、原子力災害に対する対応の強化を図り原子力災害から国民の生命、身体及び財産を保護することを目的に、原子力災害対策特別措置法(原災法)が整備されている。

原子力平和利用三原則(民主的、自主的、公開)を基本方針とし、原子力の平和の目的に限った研究、開発及び利用を推進するとともに、放射線による障害を防止し、公共の安全を確保するための法律を別に定めるている。

放射線障害の防止のために、いろいろな立場から多くの放射線に関する法令が制定されています。放射線障害から労働者等を保護する労働安全衛生法、放射線や放射性同位元素等を診断や治療、医薬品に用いる場合の医療法や薬事法だ。
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