>けなすつもりは無いです
投稿者: ppp5257_1189 投稿日時: 2004/04/24 17:52 投稿番号: [130319 / 280993]
特にこだわるつもりはないけど、まあ暇だから・・。
それに宗教法人に対する寄付が控除対象にならないというと、一部の慈善団体に対して、過った偏見を持たれるおそれがありますので、いちおう関係HPを上げておきます。
http://www.taxanser.nta.go.jp/1152.htm寄付金控除の対象となるものは、特定寄付金に限られています。
この特定寄付金とは次のいずれかに当てはまるものです。ただし、学校の入学に関して支払った寄付金は特定寄付金にはなりません。
(1)
国や地方公共団体に対する寄付金。この場合、寄付をした人に特別の利益が及ぶような寄付金は除外されます。
(2)
民法第34条の規定によって設立された法人や公益を目的とする事業を行う法人又は団体に対する寄付金で財務大臣の指定を受けた寄付金。
http://www9.ocn.ne.jp/~n-kousya/pdf/hou34.pdf第34条
祭祀、宗教、慈善、学術、技芸其他公益ニ関スル社団又ハ財団ニシテ営利ヲ目的トセサルモノハ主務官庁ノ許可ヲ得テ之ヲ法人ト為スコトヲ得
これは メッセージ 130229 (hiroekawaguchi2002 さん)への返信です.
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