イラク

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>自衛隊は誰のためにある?

投稿者: wtc13911 投稿日時: 2003/12/04 04:24 投稿番号: [388 / 649]
アメリカが作ってくれた日本国憲法(平和憲法)があるから駄目なの。

日本国憲法   第2章   戦争の放棄
第9条【戦争の放棄,軍備及び交戦権の否認】
日本国民は,正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し,国権の発動たる戦争と,武力による威嚇又は武力の行使は,国際紛争を解決する手段としては,永久にこれを放棄する。

前項の目的を達するため,陸海空軍その他の戦力は,これを保持しない。国の交戦権は,これを認めない。

だから次の法律を作ったのでしょう。

イラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活動の実施に関する特別措置法

http://www.kantei.go.jp/jp/houan/2003/iraq/030613iraq.html

第二条   政府は、この法律に基づく人道復興支援活動又は安全確保支援活動(以下「対応措置」という。)を適切かつ迅速に実施することにより、前条に規定する国際社会の取組に我が国として主体的かつ積極的に寄与し、もってイラクの国家の再建を通じて我が国を含む国際社会の平和及び安全の確保に努めるものとする。
2   対応措置の実施は、武力による威嚇又は武力の行使に当たるものであってはならない。
3   対応措置については、我が国領域及び現に戦闘行為(国際的な武力紛争の一環として行われる人を殺傷し又は物を破壊する行為をいう。以下同じ。)が行われておらず、かつ、そこで実施される活動の期間を
  通じて戦闘行為が行われることがないと認められる次に掲げる地域において実施するものとする。
  一   外国の領域(当該対応措置が行われることについて当該外国の同意がある場合に限る。ただし、イラクにあっては、国際連合安全保障理事会決議第千四百八十三号その他の政令で定める国際連合の総会又は安全保障理事会の決議に従ってイラクにおいて施政を行う機関の同意によることができる。)
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