日本人集団買春事件

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罪状

投稿者: ethics_1945 投稿日時: 2004/10/27 10:19 投稿番号: [538 / 680]
1.刑法   第222条   脅迫罪
①生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
②親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。

2.刑法   第230条   名誉毀損罪(プライバシー侵害)
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損したる者はその事実の有無かかわらず2年以下の懲役に処す。
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