賠償責任>wmbyq010さん
投稿者: NIH3T3 投稿日時: 2004/08/06 21:24 投稿番号: [7190 / 66577]
>国と国の問題と民間対国家の問題は別だ。
国際法上の国際違法行為に対する国家責任の法理としては、
「自国籍の私人(自然人・法人を問わない)が他国の国際違法行為によって損害を受けたときには、これを自国に対する法益侵害とみなして当該私人を保護することが出来る(外交的保護権)」
というのが基本です。
で、これを発動するには「被害者が加害国において国内法上利用できる一切の国内的救済手段を尽くしている(国内救済の原則)」ことが必須条件となります。なぜならば、外交的保護権の発動は加害国内の加害国と被害者との国内紛争を、自国民保護の法理に基づいて国際問題に転化するものであり、国内的救済が可能なのに保護権発動を許せば無闇に国際紛争を増加させる危険性があるためです。
そして、そうした手段を尽くした上で外交的保護権を発動するということは、「自国籍の被害者が加害国の国内的救済手段では救済されないことが明かになったから、国家がこれを一括して扱う」ということを意味しているわけです。すなわち、国家間の解決手段により決着が図られた「賠償」には、政府同志の問題だけではなく民間人の問題も、当然に含まれるのです。
たとえば、サンフランシスコ平和条約によって連合国と日本の間で決着が図られた問題については、個別に民間レベルでの保障訴訟は認められていません。
偉そうなこと言う前に、もう少し勉強しようよ。
これは メッセージ 7178 (wmbyq010 さん)への返信です.
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