大正時代のいわゆる議会制について
投稿者: tokyo_made_otearai_benki 投稿日時: 2006/10/18 17:58 投稿番号: [60336 / 66577]
>>1924年6月11日衆議院議員選挙法(普通選挙法)は改正(成立)された。しかし、政府原案中の、選挙・被選挙権資格規定に関しては、1925年2月の枢密院の修正(被選挙者の年齢を30年以上とする。貧困のため公私救恤を受ける者や住居不定の者には選挙・被選挙権を与えない。華族の戸主は選挙・被選挙権を有しないなど)があった。これに対し、衆議院は3月の第50議会でを削除したが、貴族院はこれを復活。さらに貴族院は政府原案中にあった「貧困ノタメ」を削り、欠格範囲を拡大したが、両院協議会での協議により「貧困ノタメ」を「貧困ニ因リ」」とすることで妥協が成立(2月13日)した(「貧困ニ因リ」を加えることにより、兄弟・親子の相互扶助は欠格要件とならないことした)。その後、3月2日、衆議院で修正可決。3月26日、貴族院で修正可決され。5月5日、衆議院議員選挙法改正が公布される。<<
大正時代に全ての衆議院の議員が世襲制の貴族でした。一般的な貧民らは選挙権と被選挙権を持ってなかった。あと、大日本帝国の軍部は衆議院の働きを支配して選挙法の実行を干渉したことがあります。その選挙法ではただ「民主制度の柱と構造」が有った。大正時代から昭和二十年まで、大日本帝国の政府はまだ全面の民主選挙制度を実行しなかったことが事実でした。もし、米国のGHQ軍政部は大日本帝国の土地を占領して日本国憲法を修訂して参議院と衆議院の選挙制度を全面的に執行したことが無かったら、ムシさんの口からのいわゆる民主主義は空中楼閣や床屋談義の物だけである。
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