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Re:謝罪すべきは国際法違反常習国家中国

投稿者: ipodsd 投稿日時: 2006/10/16 22:54 投稿番号: [60235 / 66577]
不戦条約においても、自衛の戦争は認められている。

満州事変や日中戦争は、下関条約、北京議定書、ポーツマス条約等々で認められていた日本の海外領土や権益の侵害に対する自衛の戦争であった。

よって、満州事変、日中戦争などは完全に合法であった。


再確認
<不戦条約においても、自衛の戦争は認められている>
<満州事変や日中戦争は、自衛戦争であった>
<よって、満州事変、日中戦争は完全に合法であった>





極東軍事裁判所設置規則は、ポツダム宣言という国際条約に定められた戦犯範囲を摩り替えた、国際条約違反の裁判所設置規則であり、無効裁判である。

摩り替えた罪は、法的根拠が無かったため、裁判のために無理やり、事後に作り出したものであり、罪刑法定主義の原則に違反した国際条約違反の裁判であり、訴追、判決は法的に無効である。

サンフランシスコ講和条約11条は、連合国側の占領期間中に量刑の完結しないものに対する、代理執行を認めただけで、裁判そのものを認めたわけではない。
ちなみに、中共はサンフランシスコ講和条約には参加しておらず、代替の日中平和友好条約においては、極東裁判に関する文言はない。

再確認
<極東軍事裁判設置規則による戦犯の範囲はポツダム宣言という国際条約を無視した違法拡大適用であり、裁判そのものが無効である>
<違法に拡大した罪刑は、法に定められたものでなく、事後に作成したものであり、国際法の常識である罪刑法廷主義に違反した不法訴追であり、判決は法的に無効である>
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