監督法を採択−中国全人代
投稿者: nao759kyon 投稿日時: 2006/08/28 15:57 投稿番号: [58844 / 66577]
中国の現憲法など、まともに読んだこともないし、読む気もしない。
そもそも、共産党に対する反対党の存在とその活動を認めないのだから、三権分立とか、立法権とか、議会だとか言っても、所詮すべてニセモノに過ぎないのである。
ニセモノではあるが、一応建てまえは、立法府たる全人代に法律の立法権と、行政・司法への監督権が認められていると聞いていた。
しかし、それにしても、あきれるというか、今頃になって監督法を採択したと言うのである。
今までいったいどうしていたのだろうか?
なんにしろ、その行政も司法も、共産党が独占支配しているのであるから、共産党員以外の人による公正なチェックは、立法府でしかできないはずなのだが。
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政府・司法への権限明確化=監督法を採択−中国全人代
【北京27日時事】中国の第10期全国人民代表大会常務委員会(全人代=国会)23回会議は27日、国務院(中央政府)・最高人民法院(最高裁)・最高人民検察院(最高検)を合わせた「一府両院」に対する全人代の監督権限行使を明確化した「監督法」を採択した。来年1月施行される。
国家の最高権力機関とされる全人代が政府・司法の決定をチェックすることに法的根拠が与えられたもので、政治体制改革の一環といえそうだ。
(時事通信) - 8月27日21時0分更新
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