Re:極東国際軍事法廷と捏造南京大虐殺
投稿者: ipodsd 投稿日時: 2006/08/09 07:13 投稿番号: [58096 / 66577]
これまでのまとめ。
1.極東国際軍事法廷は、そのCharter(極東国際軍事法廷規則)そのものがポツダム宣言に違反しており、訴追活動そのものが法的根拠のない違法法廷。 したがって、いわゆる「A級戦犯」は国際法的には存在しえない。
2.加えて違法法廷での訴追の根拠法は存在せず、事後法による訴追で、罪刑法定主義を踏みにじるものなのである
極東国際軍事法廷規則(Charter)は、終戦の条件を明示し連合国側も遵守義務のあるポツダム宣言の条項に違反し、ポツダム宣言が宣言した戦時国際法違反の「戦争犯罪」のみならず、日本の承認も無く、一方的に、訴追範囲を広げ「平和に対する罪」「人道に対する罪」を導入した。 これは、ポツダム宣言という国際条約に対する連合国側の違反行為であり、極東国際軍事法廷は国際条約上無効法廷ということなのである。
この原因は、終戦条件の著しく異なる、ドイツ用のニュルンベルク裁判のCharterを、無造作に持ち込んだためであり、ポツダム宣言という連合国側をも拘束し、遵守義義務のある国際条約を無視してしまったために発生した条約違反行為であった。
ドイツは終戦時点で政府が崩壊しており、終戦条件なしの完全無条件敗戦であったが、日本の政府は健在で、ポツダム宣言という国際条約の下で終戦を迎えた。しかも、ドイツにおいては、戦争とは関係なく、ナチが行ったジェノサイドに対する訴追の必要性があり、ニュルンベルグ法廷では「人道に対する罪」がメインであった。
遅れて終戦を迎えた極東においては、ジェノサイドなどは全く関係無く、「人道に対する罪」などといった概念を持ち出すことは不法であり、また、第1次大戦の戦後処理の先例からも確かなように、「開戦責任を問う事」は、喧嘩両成敗の概念からして、法的に確立された概念ではないのである。
こうした著しく状況の異なる極東に、先行のニュルンベルクCharterを内容の吟味も無く、そのまま持ち込んだため、ポツダム宣言違反の訳のわから無い「平和に対する罪」と「人道に対する罪」を、意図的に紛れ込ませてしまったのである。
このため、連合国側はこれらの罪で訴追を遂行せねばならず、苦し紛れに、持ち出したのが「南京陥落」で、証拠の精査も吟味も無く、当時の抗日プロパガンダを、次々と証拠として採用して、「南京大虐殺を捏造」し、「人道に対する罪」として訴追したのである。
これはおかしな話で、ドイツのジェノサイドは戦争と関係が無い犯罪であったので「人道に対する罪」となったが、南京事件は、事件があったとしても、戦闘作戦中の戦闘行為、占領処理中の事件であるので、「人道に対する罪」ではなく、「戦時国際法」を適用しなければならないのである。
こうしたことから、明らかに、南京大虐殺は「人道に対する罪」を適用するための捏造であり、連合国側が、ニュルンベルク裁判との対称性に拘ったための、実に馬鹿げた捏造であったと断言できるのである。
捏造南京大虐殺の根拠として極東裁判の判決を挙げるノータリンが多数存在するが、本末転倒で、極東裁判が証拠の精査も、吟味も無く、法的捏造を行ったのであり、この法的捏造をもとに、事実合わせに勤しんでいるのが、一部の日本人と現中国と言うことである。
従って、結論的には、
(1)極東裁判によるA級戦犯は国際法上存在しえないこと
(2)捏造南京大虐殺の捏造の片方のルーツは、極東軍事法廷である。ニュルンベルク裁判との対称性に拘ったために発生した無理な捏造訴追であったこと
である。
1.極東国際軍事法廷は、そのCharter(極東国際軍事法廷規則)そのものがポツダム宣言に違反しており、訴追活動そのものが法的根拠のない違法法廷。 したがって、いわゆる「A級戦犯」は国際法的には存在しえない。
2.加えて違法法廷での訴追の根拠法は存在せず、事後法による訴追で、罪刑法定主義を踏みにじるものなのである
極東国際軍事法廷規則(Charter)は、終戦の条件を明示し連合国側も遵守義務のあるポツダム宣言の条項に違反し、ポツダム宣言が宣言した戦時国際法違反の「戦争犯罪」のみならず、日本の承認も無く、一方的に、訴追範囲を広げ「平和に対する罪」「人道に対する罪」を導入した。 これは、ポツダム宣言という国際条約に対する連合国側の違反行為であり、極東国際軍事法廷は国際条約上無効法廷ということなのである。
この原因は、終戦条件の著しく異なる、ドイツ用のニュルンベルク裁判のCharterを、無造作に持ち込んだためであり、ポツダム宣言という連合国側をも拘束し、遵守義義務のある国際条約を無視してしまったために発生した条約違反行為であった。
ドイツは終戦時点で政府が崩壊しており、終戦条件なしの完全無条件敗戦であったが、日本の政府は健在で、ポツダム宣言という国際条約の下で終戦を迎えた。しかも、ドイツにおいては、戦争とは関係なく、ナチが行ったジェノサイドに対する訴追の必要性があり、ニュルンベルグ法廷では「人道に対する罪」がメインであった。
遅れて終戦を迎えた極東においては、ジェノサイドなどは全く関係無く、「人道に対する罪」などといった概念を持ち出すことは不法であり、また、第1次大戦の戦後処理の先例からも確かなように、「開戦責任を問う事」は、喧嘩両成敗の概念からして、法的に確立された概念ではないのである。
こうした著しく状況の異なる極東に、先行のニュルンベルクCharterを内容の吟味も無く、そのまま持ち込んだため、ポツダム宣言違反の訳のわから無い「平和に対する罪」と「人道に対する罪」を、意図的に紛れ込ませてしまったのである。
このため、連合国側はこれらの罪で訴追を遂行せねばならず、苦し紛れに、持ち出したのが「南京陥落」で、証拠の精査も吟味も無く、当時の抗日プロパガンダを、次々と証拠として採用して、「南京大虐殺を捏造」し、「人道に対する罪」として訴追したのである。
これはおかしな話で、ドイツのジェノサイドは戦争と関係が無い犯罪であったので「人道に対する罪」となったが、南京事件は、事件があったとしても、戦闘作戦中の戦闘行為、占領処理中の事件であるので、「人道に対する罪」ではなく、「戦時国際法」を適用しなければならないのである。
こうしたことから、明らかに、南京大虐殺は「人道に対する罪」を適用するための捏造であり、連合国側が、ニュルンベルク裁判との対称性に拘ったための、実に馬鹿げた捏造であったと断言できるのである。
捏造南京大虐殺の根拠として極東裁判の判決を挙げるノータリンが多数存在するが、本末転倒で、極東裁判が証拠の精査も、吟味も無く、法的捏造を行ったのであり、この法的捏造をもとに、事実合わせに勤しんでいるのが、一部の日本人と現中国と言うことである。
従って、結論的には、
(1)極東裁判によるA級戦犯は国際法上存在しえないこと
(2)捏造南京大虐殺の捏造の片方のルーツは、極東軍事法廷である。ニュルンベルク裁判との対称性に拘ったために発生した無理な捏造訴追であったこと
である。
これは メッセージ 58088 (gyokuonhousounoshuchi さん)への返信です.
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