「治世」:cobapics0506z
投稿者: nao759kyon 投稿日時: 2006/07/21 14:00 投稿番号: [57122 / 66577]
なんかいろいろ誤解してるのか、わざと誤魔化しているのか、どちらでもいいけど相手にせずに、こちらは「治世」の語についてまとめて論ずるて見ると、こうなる。
治世には、『漢語大詞典』にあるように、二種類の解釈がある。
一つは、「太平盛世」と現代語訳される「形容詞+名詞」の例だ。
これは、めずらしくNo.57059 で調べている通りだ。
もう一つは「治天下、治国」と現代語訳される「動詞+名詞」の例だ。
cobapics0506zは、「【治世】を動詞の「世を治める」「治世をする」用例は、一例もない。」(No.57059 )などといっているが、これはまったくのでたらめ。
これも多数例がある。
○「商君書」(商君書は立派な先秦の文献)
治 世 不 一 道 , 便 國 不 必 法 古 。
○「列子」
藉其先貲、家累万金、不治世故、放意所好。
○「淮南子」
礼不過実、仁不溢恩、治世之道也。
治世之体、職易守也。
○「論衡」
夫聖賢之治世也有術。
帝王治世、百代同道。
○「潜夫論」
治身有黄老之術、治世有孔子之経。
夫治世不得真賢、譬猶治疾不得良医。
且夫治世者、若登丘矣
これで全部ではないが、cobapics0506zは「一例もない」とでたらめを言っているのだから、これぐらい挙げれば十分だろう(笑う)。
ちなみに「治国」にも。二つの意味がある。
『漢語大詞典』によれば、
①治理国家、②安定・太平国家。
以上から考えれば、「治国」には、明らかに二つの解釈の可能性がある。
では、『管子』の「治世」はどちらなのかということである。
『管子』には、もう一つ任法篇の例がある。
>治世則不然、不知親疎遠近貴賎美悪、以度量断之、其殺戮人者不怨也。
これは、その前に私情を優先させて法律を軽視する例をいろいろ挙げてある。
たとえば、
富人用金玉事主而来縁焉、主離法而聴之、此所謂富而禄之也。
これは、皇帝が金持ちを優遇して、法律を厳守しないことを、非難している文である。
そのような例を幾つか述べたあとで、上の文が続くのである。
だから任法篇の文の意味は、
(訳文)社会をうまく治めるには、それではいけない。親しいとか疎いとか、遠いとか近いとか、貴人だとか賎民だとか、美だとか醜いだとか、そのようなことに一切関係なく、法律(度量)に基づいて公正に裁けば、たとえ殺されても人は怨まないものだ。
任法篇の「治世」は、「動詞+名詞」、つまり「世を治める」という意味である。
「管子」では、「動詞+名詞」として使われているのである。
したがって、『管子』法禁篇の「治世之時」も、他の注釈書『管子校釈』『管子今注今訳』などで示されているように「動詞+名詞」、「治理天下」、「世を治める」という意味なのである。
これで、決着がついたと思う。
もし反論があったら、書いてみて(笑い)
治世には、『漢語大詞典』にあるように、二種類の解釈がある。
一つは、「太平盛世」と現代語訳される「形容詞+名詞」の例だ。
これは、めずらしくNo.57059 で調べている通りだ。
もう一つは「治天下、治国」と現代語訳される「動詞+名詞」の例だ。
cobapics0506zは、「【治世】を動詞の「世を治める」「治世をする」用例は、一例もない。」(No.57059 )などといっているが、これはまったくのでたらめ。
これも多数例がある。
○「商君書」(商君書は立派な先秦の文献)
治 世 不 一 道 , 便 國 不 必 法 古 。
○「列子」
藉其先貲、家累万金、不治世故、放意所好。
○「淮南子」
礼不過実、仁不溢恩、治世之道也。
治世之体、職易守也。
○「論衡」
夫聖賢之治世也有術。
帝王治世、百代同道。
○「潜夫論」
治身有黄老之術、治世有孔子之経。
夫治世不得真賢、譬猶治疾不得良医。
且夫治世者、若登丘矣
これで全部ではないが、cobapics0506zは「一例もない」とでたらめを言っているのだから、これぐらい挙げれば十分だろう(笑う)。
ちなみに「治国」にも。二つの意味がある。
『漢語大詞典』によれば、
①治理国家、②安定・太平国家。
以上から考えれば、「治国」には、明らかに二つの解釈の可能性がある。
では、『管子』の「治世」はどちらなのかということである。
『管子』には、もう一つ任法篇の例がある。
>治世則不然、不知親疎遠近貴賎美悪、以度量断之、其殺戮人者不怨也。
これは、その前に私情を優先させて法律を軽視する例をいろいろ挙げてある。
たとえば、
富人用金玉事主而来縁焉、主離法而聴之、此所謂富而禄之也。
これは、皇帝が金持ちを優遇して、法律を厳守しないことを、非難している文である。
そのような例を幾つか述べたあとで、上の文が続くのである。
だから任法篇の文の意味は、
(訳文)社会をうまく治めるには、それではいけない。親しいとか疎いとか、遠いとか近いとか、貴人だとか賎民だとか、美だとか醜いだとか、そのようなことに一切関係なく、法律(度量)に基づいて公正に裁けば、たとえ殺されても人は怨まないものだ。
任法篇の「治世」は、「動詞+名詞」、つまり「世を治める」という意味である。
「管子」では、「動詞+名詞」として使われているのである。
したがって、『管子』法禁篇の「治世之時」も、他の注釈書『管子校釈』『管子今注今訳』などで示されているように「動詞+名詞」、「治理天下」、「世を治める」という意味なのである。
これで、決着がついたと思う。
もし反論があったら、書いてみて(笑い)
これは メッセージ 57098 (cobapics0506z さん)への返信です.
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