Re: おめでたいね。<続き2>
投稿者: aqualine2000jp 投稿日時: 2006/05/13 10:45 投稿番号: [55030 / 66577]
はて、国際慣習法で「人道に対する罪」が確立していたなら、なぜわざわざニュルンベルグ法廷で改めて条文化したのか?
人道に関する罪と言う「概念」はあったかもしれないが、それが国際法上有効に確立するのは「東京裁判以降」では無いかな?
「仮に」国際法上で慣習的に確立していたとしても、行為がそれに当てはまると明確に立証されているのでしょうか?
人道に対する罪に限れば遡及云々では無いというならまずその論拠を提示いただき、その後適用が妥当であったか否かの議論になるだけのこと。
慣習法の証明は骨が折れますよ。なにしろ「物理的に無いものを証明」しなきゃいけないんだから。しっかりした「傍証」、期待してます。立証責任とともに。
あ、もちろん、既に述べた「遡及の例外」対象者への利益や民事的措置についての判例は当然却下ですからね。あくまで「刑法的に」「犯罪認定できる根拠」をお待ちしております。
これは メッセージ 55024 (cobapics0506z さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/552019566/cf9q_1/55030.html