Re: 東京裁判は国際法無視の無効裁判 2
投稿者: ipodsd 投稿日時: 2006/04/12 16:00 投稿番号: [54191 / 66577]
国際法を無視した無効裁判
東京裁判の判事は十一力国十一人です。
アメリカ、イギリス、ソ連、フランス、中国、オランダ、カナダ、オーストラリア、ニユージJランドの九カ国は日本と交戦した連合国として、フィリピンは当時、アメリカの保護国、インドはイギリスの属領でともに独立国ではありませんでしたが、両国とも連合国に協力し、多大な犠牲を払ったという理由で代表判事に加わりました。
裁判長は、オーストラリア代表のウエップ判事です。十一人の判事の判決はどうだったのでしょうか。結論からいえば、米、英、ソ連、中国、カナダ、ニュージーランドの六力国の判事が下した有罪とする判決が多数派として通り、日本国ならびに戦争の首謀者は有罪となりました。
しかし、後の五人は、この六人とは異なる意見書(判決)を提出しています。六人の判決を軽すぎるとしたのは、フィリピンのジャラニフ判事のみで、ほかの四人は六人の意見に疑問を投げかけました。
減刑を主張したのは、オランダのレーリング判事。「廣田弘毅元首相は無罪、ほかの死刑因も減刑せよ。ドイツのナチスの処刑に比して重すぎる」との見解です。
フランスのベルナール判事は、「この裁判は法の適用および手続においても誤りがある」と裁判の不当性を指摘し、「十一人の判事が一堂に集まって協議したことは一度もない」と内部告発の声さえあげています。
そして、終始一貫して全員無罪、いや「東京裁判は裁判にあらず、復讐の儀式にすぎない」と強く抗議し、裁判自体を違法として、根底から否定した判事がインドのパール博士でした。
「この裁判は、国際法に違反しているのみか、法治社会の鉄則である法の不遡及まで犯し、罪刑法定主義を踏みにじった復警裁判にすぎない。したがって全員無罪である」と傅士は主張しました。
法の不遡及とは、後でできた法律で過去の出来事をさかのぼって裁いてはいけないという法治社会の根本原則です。
多数派の判事が同意した検察側の起訴状の内容は、「東條英機元首相以下二十八人の戦犯は共同謀議を行っていた。目的は侵略による世界支配である。その目的を果たすために通常の戦争犯罪のほかに、〃平和に対する罪〃、〃人道に対する罪〃を犯した」とするものでした。
日本は世界征服をたくらみ、アジア各国を侵略していったというのです。通常の戦争犯罪とは、捕虜の虐待、民間人の殺戮、放火、略奪などをさします。博士はそれらの戦争犯罪を認めた上で、なお日本を無罪としました。
「平和に対する罪」「人道に対する罪」など、国際法上は存在していなかったからです。いやそれどころか、戦時中は、連合国側にしても敗戦国の指導者を裁こうという発想自体が存在していませんでした。
東東裁判やニュルンベルグ裁判の実施は、戦後になってからあわただしく決定されたのです。ドイツが降伏したのが一九四五年五月七日。この時から戦後処理に向かって、連合国は動きはじめますが、具体的な内容が決まったのは、日本が降伏するわずか一週間前の八月八日でした。
この日、ロンドンで英米仏ソの四力国外相会談が催され、四力国はヨーロッパ枢軸国の「重大戦争犯罪人の審理と処罰のための裁判所を設置するために国際軍事裁判条例を定めること」にはじめて合意します。
これに基づき、ドイツの首脳を裁いたニュルンベルグ国際軍事裁判起訴状が十月に発布されました。
この時、ナチス・ドイツを裁くにあたって、連合国側が持ち出してきたのが、「人道に対する罪」「平和に対する罪」です。すなわち、日本とA級戦犯とされた被告たちは事後法によって裁かれたわけです。事後法で裁くことは文明社会では許されていません。
ナチス・ドイツのユダヤ人虐殺(ホロコースト)を罰するためにニユルンベルグ裁判条例で新しく設けられた「人道に対する罪」を、ナチスのような民族大虐殺を行っていない日本に適用したのはあまりにも強引です。
http://www1.toptower.ne.jp/~katumata/sub514.html
東京裁判の判事は十一力国十一人です。
アメリカ、イギリス、ソ連、フランス、中国、オランダ、カナダ、オーストラリア、ニユージJランドの九カ国は日本と交戦した連合国として、フィリピンは当時、アメリカの保護国、インドはイギリスの属領でともに独立国ではありませんでしたが、両国とも連合国に協力し、多大な犠牲を払ったという理由で代表判事に加わりました。
裁判長は、オーストラリア代表のウエップ判事です。十一人の判事の判決はどうだったのでしょうか。結論からいえば、米、英、ソ連、中国、カナダ、ニュージーランドの六力国の判事が下した有罪とする判決が多数派として通り、日本国ならびに戦争の首謀者は有罪となりました。
しかし、後の五人は、この六人とは異なる意見書(判決)を提出しています。六人の判決を軽すぎるとしたのは、フィリピンのジャラニフ判事のみで、ほかの四人は六人の意見に疑問を投げかけました。
減刑を主張したのは、オランダのレーリング判事。「廣田弘毅元首相は無罪、ほかの死刑因も減刑せよ。ドイツのナチスの処刑に比して重すぎる」との見解です。
フランスのベルナール判事は、「この裁判は法の適用および手続においても誤りがある」と裁判の不当性を指摘し、「十一人の判事が一堂に集まって協議したことは一度もない」と内部告発の声さえあげています。
そして、終始一貫して全員無罪、いや「東京裁判は裁判にあらず、復讐の儀式にすぎない」と強く抗議し、裁判自体を違法として、根底から否定した判事がインドのパール博士でした。
「この裁判は、国際法に違反しているのみか、法治社会の鉄則である法の不遡及まで犯し、罪刑法定主義を踏みにじった復警裁判にすぎない。したがって全員無罪である」と傅士は主張しました。
法の不遡及とは、後でできた法律で過去の出来事をさかのぼって裁いてはいけないという法治社会の根本原則です。
多数派の判事が同意した検察側の起訴状の内容は、「東條英機元首相以下二十八人の戦犯は共同謀議を行っていた。目的は侵略による世界支配である。その目的を果たすために通常の戦争犯罪のほかに、〃平和に対する罪〃、〃人道に対する罪〃を犯した」とするものでした。
日本は世界征服をたくらみ、アジア各国を侵略していったというのです。通常の戦争犯罪とは、捕虜の虐待、民間人の殺戮、放火、略奪などをさします。博士はそれらの戦争犯罪を認めた上で、なお日本を無罪としました。
「平和に対する罪」「人道に対する罪」など、国際法上は存在していなかったからです。いやそれどころか、戦時中は、連合国側にしても敗戦国の指導者を裁こうという発想自体が存在していませんでした。
東東裁判やニュルンベルグ裁判の実施は、戦後になってからあわただしく決定されたのです。ドイツが降伏したのが一九四五年五月七日。この時から戦後処理に向かって、連合国は動きはじめますが、具体的な内容が決まったのは、日本が降伏するわずか一週間前の八月八日でした。
この日、ロンドンで英米仏ソの四力国外相会談が催され、四力国はヨーロッパ枢軸国の「重大戦争犯罪人の審理と処罰のための裁判所を設置するために国際軍事裁判条例を定めること」にはじめて合意します。
これに基づき、ドイツの首脳を裁いたニュルンベルグ国際軍事裁判起訴状が十月に発布されました。
この時、ナチス・ドイツを裁くにあたって、連合国側が持ち出してきたのが、「人道に対する罪」「平和に対する罪」です。すなわち、日本とA級戦犯とされた被告たちは事後法によって裁かれたわけです。事後法で裁くことは文明社会では許されていません。
ナチス・ドイツのユダヤ人虐殺(ホロコースト)を罰するためにニユルンベルグ裁判条例で新しく設けられた「人道に対する罪」を、ナチスのような民族大虐殺を行っていない日本に適用したのはあまりにも強引です。
http://www1.toptower.ne.jp/~katumata/sub514.html
これは メッセージ 54190 (ipodsd さん)への返信です.
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