Re: ipodsdの前身はアホと名付けたな
投稿者: jm_s1960 投稿日時: 2006/03/15 17:53 投稿番号: [53484 / 66577]
しつこいだから、一回だけ相手する。
>東京地裁のいつのどの判決か不明。<
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/syuisyo/162/syuh/s162014.htm
日中戦争等における中国人被害者による損害賠償請求訴訟等に関する質問主意書
旧日本軍の細菌戦部隊「七三一部隊」による生体実験や、南京虐殺・無差別爆撃などによって家族を殺傷されるなどの被害があったとして、中国人とその遺族計十人が、日本政府を相手取って謝罪と賠償を求めた訴訟の控訴審判決が本年四月十九日、東京高等裁判所で言い渡され、原告側の控訴は棄却された。
そこで、以下質問する。
一、一九九九年九月に東京地方裁判所において言い渡された一審判決では、「日中戦争は、中国及び中国人民に対する弁解の余地ない帝国主義的、植民地主義的意図に基づく侵略行為」「日本の侵略占領と、これに派生する非人道的行為が長期間続き、南京虐殺と言うべき行為があったのはほぼ間違いなく、七三一部隊が人体実験をしていたのも疑う余地がなく、多数の中国人民に甚大な戦争被害を与えたのは疑う余地のない歴史的事実」「我が国は真摯に中国人民に謝罪すべきだ」「日中間の友好関係と平和を維持発展させるには、相互の民族感情の宥和を図るべく我が国が更に最大限の配慮をすべきだ」などと戦時の事実関係を認め、日本政府に配慮を勧告している。今回の控訴審判決にはこうした事実認定の言及がないが、一審の事実認定自体を否定してはいないことから、事実認定は維持されたものと受け止めることができる。
今回の控訴審判決を政府がどのように受け止めているか、見解を示されたい。また、一審判決における事実認定が控訴審判決でも維持されているか否かについての政府の見解も示されたい。
>過去において、南京の戦争被害者が起こした賠償請求を却下した判例はある。
これは、個人の賠償請求に対するもので、被害が立証できれば法的に被害者と認定できるだけ。
しかし、これは個々人の被害のこと。 判決では戦争被害は個人の請求にはなじまないとしていたはず<
賠償請求を却下しても事実が認めてる、分るかな?
http://japan-1961.at.webry.info/200507/article_7.html
旧日本軍の細菌戦被害者による対日訴訟の控訴審判決が19日、東京高裁であった。2002年8月の東京地裁一審判決の見解を維持し、中国側被害者の賠償要求を退けた。高裁は判決の中で、日本が侵略戦争の期間中に中国で細菌戦を行った事実を認めた。だが、1947年の国家賠償法施行前は国の責任を問わない「国家無答責の法理」や時効などを理由に、原告団が求めた日本政府の謝罪と賠償は回避した。
いわゆる「国家無答責」は、日本の明治時代の古い法律の原理で、国家の行為で個人を傷つけたり損失を与えても、国家はいかなる責任も負わないとという意味だ。戦後になり、この法理は否定された。にもかかわらず日本の裁判所が既に効力を失った法理を援用し、日本が引き受けるべき国家責任を逃れた。さらに、「国家無答責」は日本政府の日本国民に対する義務と責任に関するものだが、対日賠償請求をしている原告は日本国民ではない。したがって日本政府が責任を免れる根拠にはなりえない。国際的に広く認められた決まりに基づくと、日本の対中侵略戦争は戦争行為であり、国際法の義務に違反した国は、国際法上の責任を必ず負わねばならない。その責任は、他国の主権侵害など、重い国際的な犯罪行為の責任に加え、外国人の身体や財産に被害を与えるなど一般的な国際的な犯罪行為に対する責任も含まれる。
>東京地裁のいつのどの判決か不明。<
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/syuisyo/162/syuh/s162014.htm
日中戦争等における中国人被害者による損害賠償請求訴訟等に関する質問主意書
旧日本軍の細菌戦部隊「七三一部隊」による生体実験や、南京虐殺・無差別爆撃などによって家族を殺傷されるなどの被害があったとして、中国人とその遺族計十人が、日本政府を相手取って謝罪と賠償を求めた訴訟の控訴審判決が本年四月十九日、東京高等裁判所で言い渡され、原告側の控訴は棄却された。
そこで、以下質問する。
一、一九九九年九月に東京地方裁判所において言い渡された一審判決では、「日中戦争は、中国及び中国人民に対する弁解の余地ない帝国主義的、植民地主義的意図に基づく侵略行為」「日本の侵略占領と、これに派生する非人道的行為が長期間続き、南京虐殺と言うべき行為があったのはほぼ間違いなく、七三一部隊が人体実験をしていたのも疑う余地がなく、多数の中国人民に甚大な戦争被害を与えたのは疑う余地のない歴史的事実」「我が国は真摯に中国人民に謝罪すべきだ」「日中間の友好関係と平和を維持発展させるには、相互の民族感情の宥和を図るべく我が国が更に最大限の配慮をすべきだ」などと戦時の事実関係を認め、日本政府に配慮を勧告している。今回の控訴審判決にはこうした事実認定の言及がないが、一審の事実認定自体を否定してはいないことから、事実認定は維持されたものと受け止めることができる。
今回の控訴審判決を政府がどのように受け止めているか、見解を示されたい。また、一審判決における事実認定が控訴審判決でも維持されているか否かについての政府の見解も示されたい。
>過去において、南京の戦争被害者が起こした賠償請求を却下した判例はある。
これは、個人の賠償請求に対するもので、被害が立証できれば法的に被害者と認定できるだけ。
しかし、これは個々人の被害のこと。 判決では戦争被害は個人の請求にはなじまないとしていたはず<
賠償請求を却下しても事実が認めてる、分るかな?
http://japan-1961.at.webry.info/200507/article_7.html
旧日本軍の細菌戦被害者による対日訴訟の控訴審判決が19日、東京高裁であった。2002年8月の東京地裁一審判決の見解を維持し、中国側被害者の賠償要求を退けた。高裁は判決の中で、日本が侵略戦争の期間中に中国で細菌戦を行った事実を認めた。だが、1947年の国家賠償法施行前は国の責任を問わない「国家無答責の法理」や時効などを理由に、原告団が求めた日本政府の謝罪と賠償は回避した。
いわゆる「国家無答責」は、日本の明治時代の古い法律の原理で、国家の行為で個人を傷つけたり損失を与えても、国家はいかなる責任も負わないとという意味だ。戦後になり、この法理は否定された。にもかかわらず日本の裁判所が既に効力を失った法理を援用し、日本が引き受けるべき国家責任を逃れた。さらに、「国家無答責」は日本政府の日本国民に対する義務と責任に関するものだが、対日賠償請求をしている原告は日本国民ではない。したがって日本政府が責任を免れる根拠にはなりえない。国際的に広く認められた決まりに基づくと、日本の対中侵略戦争は戦争行為であり、国際法の義務に違反した国は、国際法上の責任を必ず負わねばならない。その責任は、他国の主権侵害など、重い国際的な犯罪行為の責任に加え、外国人の身体や財産に被害を与えるなど一般的な国際的な犯罪行為に対する責任も含まれる。
これは メッセージ 53481 (ipodsd さん)への返信です.
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