貼り付け専門屋
投稿者: kizin_onino_hidetora 投稿日時: 2005/09/01 06:39 投稿番号: [42829 / 66577]
ここは、ニュースカテ、中国トピであるのでトピズレになるが、
日本の公的機関の腐敗を特集したページを得意げに提示した輩がいるので、
(そもそも、こやつが中国における言論問題の一つとして報道を取り上げたのだから、
中国国内の腐敗を糾弾するこのようなページを紹介するのが筋だと思うのだが、
中国人はすぐに日本の国内問題を問題をあげつらう)
貼り付け専門屋として、日本の監査制度を紹介しておこう。
これら日本の監査制度や勇気ある内部告発により、
日本の公的機関の腐敗が明るみにでているのである。
日本における会計・監査制度
日本の会計制度
日本の会計制度は、企業会計原則を規範とし、商法、証券取引法、税法の調和をはかり、
それらの関係諸法令によって円滑に実施されています。
1.商法
1890年制定された商法は商行為、会社の設立、定時株主総会、
取締役および監査役の業務、新株の発行、計算書類の作成などについて規定しています。
2.証券取引法
証券取引法は、国民経済の適切な運営及び投資者の保護に資するため、
有価証券の発行及び売買その他の取引を公正ならしめ、
且つ、有価証券の流通を円滑ならしめることを目的としています。
3.法人税法
法人税法は、法人税を支払う義務のある会社及び課税所得の
算出方法や法人税申告書提出の手続なども規定しています。
日本のディスクロージャー制度
日本の企業は、以下の企業内容開示(ディスクロージャー)制度によって、
その財務内容を株主などに公開することが義務づけられています。
1.商法の規定により、企業は毎年会計年度末に株主に対して
年次報告書を作成することが義務づけられています。
この報告書には貸借対照表および損益計算書、営業報告書、利益処分案、
そして附属明細書が含まれています。
2.証券取引法の規定により、有価証券を発行する企業は
内閣総理大臣に有価証券届出書を提出する義務があります。
上場企業には更に年次有価証券報告書および半期報告書の提出が義務づけられています。
有価証券届出書および有価証券報告書には個別および連結財務諸表を始めとして、
会社の概況、事業の概況、営業の状況、
設備の状況に関する詳細な情報が記載されています。
日本の監査制度
日本の監査制度においては、企業が作成する財務諸表に対して、社会的信用を付与し、
ディスクロージャー制度を充実させるため、以下のような監査が行われています。
1.法令等に基づく監査
a.証券取引法監査など
証券取引所に上場されている有価証券や日本証券業協会に
登録された店頭売買有価証券の発行会社など
証券取引所等へ株式公開を申請しようとする会社
(証券取引法監査4,448社、平成15年3月当協会調べ)
b.商法特例法に基づく監査
資本金5億円以上又は負債総額200億円以上の株式会社
(商法監査6,025社、平成15年3月当協会調べ)
c.国や地方公共団体から補助金を受けている学校法人の監査
d.寄附行為等の許可申請を行う学校法人の監査
e.労働組合の監査
f.政党助成法に基づく政党交付金による支出などの報告書の監査
g.保険相互会社の監査
h.信用金庫及び信用組合の監査
i.農林中央金庫・労働金庫の監査
j.中小企業等投資事業有限責任組合の監査
k.特定目的会社の監査
l.投資法人の監査
m.独立行政法人の監査
n.地方独立行政法人の監査
o.国立大学法人の監査
p.日本郵政公社の監査
q.年金資金運用基金の監査
r.放送大学学園の監査
s.地方公共団体の包括外部監査など
2.任意監査(法令に基づかない監査)
a.医療法人、社会福祉法人、宗教法人、農業協同組合・水産業協同組合、
消費生活協同組合、社団・財団等公益法人や公共企業体(公社公団など)などの監査
b.合併、営業譲渡、企業買収などに関する監査
c.その他の任意監査
3.国際的な監査
a.海外の証券取引所に株式を上場している会社
または上場申請する会社の英文財務諸表の監査
b.海外で資金調達した会社または調達しようとする会社の英文財務諸表の監査
c.日本企業の海外支店、海外子会社や合弁会社の監査
d.外国企業の日本支店、在日子会社、\xB9
日本の公的機関の腐敗を特集したページを得意げに提示した輩がいるので、
(そもそも、こやつが中国における言論問題の一つとして報道を取り上げたのだから、
中国国内の腐敗を糾弾するこのようなページを紹介するのが筋だと思うのだが、
中国人はすぐに日本の国内問題を問題をあげつらう)
貼り付け専門屋として、日本の監査制度を紹介しておこう。
これら日本の監査制度や勇気ある内部告発により、
日本の公的機関の腐敗が明るみにでているのである。
日本における会計・監査制度
日本の会計制度
日本の会計制度は、企業会計原則を規範とし、商法、証券取引法、税法の調和をはかり、
それらの関係諸法令によって円滑に実施されています。
1.商法
1890年制定された商法は商行為、会社の設立、定時株主総会、
取締役および監査役の業務、新株の発行、計算書類の作成などについて規定しています。
2.証券取引法
証券取引法は、国民経済の適切な運営及び投資者の保護に資するため、
有価証券の発行及び売買その他の取引を公正ならしめ、
且つ、有価証券の流通を円滑ならしめることを目的としています。
3.法人税法
法人税法は、法人税を支払う義務のある会社及び課税所得の
算出方法や法人税申告書提出の手続なども規定しています。
日本のディスクロージャー制度
日本の企業は、以下の企業内容開示(ディスクロージャー)制度によって、
その財務内容を株主などに公開することが義務づけられています。
1.商法の規定により、企業は毎年会計年度末に株主に対して
年次報告書を作成することが義務づけられています。
この報告書には貸借対照表および損益計算書、営業報告書、利益処分案、
そして附属明細書が含まれています。
2.証券取引法の規定により、有価証券を発行する企業は
内閣総理大臣に有価証券届出書を提出する義務があります。
上場企業には更に年次有価証券報告書および半期報告書の提出が義務づけられています。
有価証券届出書および有価証券報告書には個別および連結財務諸表を始めとして、
会社の概況、事業の概況、営業の状況、
設備の状況に関する詳細な情報が記載されています。
日本の監査制度
日本の監査制度においては、企業が作成する財務諸表に対して、社会的信用を付与し、
ディスクロージャー制度を充実させるため、以下のような監査が行われています。
1.法令等に基づく監査
a.証券取引法監査など
証券取引所に上場されている有価証券や日本証券業協会に
登録された店頭売買有価証券の発行会社など
証券取引所等へ株式公開を申請しようとする会社
(証券取引法監査4,448社、平成15年3月当協会調べ)
b.商法特例法に基づく監査
資本金5億円以上又は負債総額200億円以上の株式会社
(商法監査6,025社、平成15年3月当協会調べ)
c.国や地方公共団体から補助金を受けている学校法人の監査
d.寄附行為等の許可申請を行う学校法人の監査
e.労働組合の監査
f.政党助成法に基づく政党交付金による支出などの報告書の監査
g.保険相互会社の監査
h.信用金庫及び信用組合の監査
i.農林中央金庫・労働金庫の監査
j.中小企業等投資事業有限責任組合の監査
k.特定目的会社の監査
l.投資法人の監査
m.独立行政法人の監査
n.地方独立行政法人の監査
o.国立大学法人の監査
p.日本郵政公社の監査
q.年金資金運用基金の監査
r.放送大学学園の監査
s.地方公共団体の包括外部監査など
2.任意監査(法令に基づかない監査)
a.医療法人、社会福祉法人、宗教法人、農業協同組合・水産業協同組合、
消費生活協同組合、社団・財団等公益法人や公共企業体(公社公団など)などの監査
b.合併、営業譲渡、企業買収などに関する監査
c.その他の任意監査
3.国際的な監査
a.海外の証券取引所に株式を上場している会社
または上場申請する会社の英文財務諸表の監査
b.海外で資金調達した会社または調達しようとする会社の英文財務諸表の監査
c.日本企業の海外支店、海外子会社や合弁会社の監査
d.外国企業の日本支店、在日子会社、\xB9
これは メッセージ 1 (topics_editor さん)への返信です.
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