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国連海洋法条約 第5部 排他的経済水域

投稿者: kizin_onino_hidetora 投稿日時: 2005/08/18 06:57 投稿番号: [41667 / 66577]

排他的経済水域に関わる問題は国連海洋条約においては、

『   関係国の合意到達の努力 』

に委ねられており、明確な基準はない。


国連海洋法条約   第5部   排他的経済水域

第74条    向かい合っているか又は隣接している海岸を
有する国の間における排他的経済水域の境界画定

①   向かい合っているか又は隣接している海岸を有する国の間における
   排他的経済水域の境界画定は、衡平な解決を達成するために、
   国際司法裁判所規程第38条に規定する国際法に基づいて合意により行う。

②   関係国は、合理的な期間内に合意に達することができない場合には、
   第15部に定める手続に付する。

③   関係国は、1の合意に達するまでの間、理解及び協力の精神により、
   実際的な性質を有する暫定的な取極を締結するため
   及びそのような過渡的期間において最終的な合意への到達を危うくし
   又は妨げないためにあらゆる努力を払う。
   暫定的な取極は、最終的な境界画定に影響を及ぼすものではない。

④   関係国間において効力を有する合意がある場合には、
   排他的経済水域の境界画定に関する問題は、当該合意に従って解決する。

http://www.houko.com/00/05/H08/006.HTM#s5
    
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