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外務省においての歴史問題Q&A

投稿者: tokyo_made_kusu_benki 投稿日時: 2005/08/14 11:56 投稿番号: [41327 / 66577]
Q.4   政府間において賠償の問題が解決されていても、被害者個人の請求権は別の問題なのではないですか。

1. 終戦後、我が国は、関係国との間で、賠償や財産、請求権の問題を一括して処理しましたが、その際、個人の請求権についても併せて処理しました。例えば、サンフランシスコ平和条約では、連合国国民及び日本国国民の相手国及びその国民に対する請求権はそれぞれ放棄されています。

2. このように個人の請求権の問題についても、サンフランシスコ平和条約、二国間の平和条約等の当時国との間では、法的に解決されています。
(参考)サンフランシスコ平和条約

第14条(b)(抜粋)
  「この条約に別段の定めがある場合を除き、連合国は、連合国のすべての賠償請求権、戦争の遂行中に日本国及びその国民がとった行動から生じた連合国及びその国民の他の請求権並びに占領の直接軍事費に関する連合軍の請求権を放棄する。」

第19条(a)
  「日本国は、戦争から生じ、又は戦争状態が存在したためにとられた行動から生じた連合国及びその国民に対する日本国及びその国民のすべての請求権を放棄し、且つ、この条約の効力発生の前に日本国領域におけるいずれかの連合国の軍隊又は当局の存在、職務遂行又は行動から生じたすべての請求権を放棄する。」

http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/taisen/qa/04.html
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