勉強したよ(笑)
投稿者: aqualine2000jp 投稿日時: 2005/06/07 19:14 投稿番号: [36266 / 66577]
>東京地判平成11・6・17(訟務月報47巻1号1頁)
香港で発行された軍票の日本通貨への変換、損害賠償等の請求事件。国際法の論点の他、軍票は通貨の一種であるから、その発行者がその無効、無価値化を宣言した以上(大蔵相声明)、通貨の性質上軍票は一切無効かつ無価値になったのであり、日本通貨への変換をしないことが債務不履行とはならないこと、仮に軍票への交換強制がなされたとしても、それは国の権力的作用であって、国家賠償法施行前においては国の賠償責任を認める法令上の根拠は存在せず、国に不法行為責任はないと判示。 <
>東京地判平成一一・六・一七(法律新聞一三七〇号)
旧日本軍の軍票に強制的に交換させ、戦後も換金しないのは不当して国に対して補償金等を請求。私人の請求にはハーグ陸戦規則の適用はなく、また、戦後の大蔵相声明ですべての軍票は無効となったとして請求棄却。<
以上(笑)
これは メッセージ 36259 (jm_s1960 さん)への返信です.
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