国際連合憲章
投稿者: suruganoturutarou 投稿日時: 2005/06/05 20:02 投稿番号: [36036 / 66577]
第1条【目的】
国際連合の目的は、次の通りである。
国際の平和及び安全を維持すること。そのために、『
平和に対する脅威の防止及び除去
』と
『
侵略行為その他の平和の破壊
』の鎮圧とのため有効な集団的措置をとること並びに
平和を破壊するに至る虞のある国際的の紛争又は事態の調整又は解決を平和的手段
によって且つ正義及び国際法の原則に従って実現すること。
『
人民の同権及び自決の原則の尊重に基礎
』をおく諸国間の友好関係を発展させること
並びに世界平和を強化するために他の適当な措置をとること。
経済的、社会的、『
文化的又は人道的性質を有する国際問題
』を解決することについて、
並びに『
人種、性、言語又は宗教による差別なくすべての者のために人権及び
基本的自由を尊重するように助長奨励することについて、国際協力を達成すること。』
(
チベット
・
ウイグル自治区
における中国による
虐
殺
・
人
権
弾圧
は
?
)
これらの共通の目的の達成に当って諸国の行動を調和するための中心となること。
第6条【除名】
この憲章に掲げる原則に『
執
よ
う
に
違
反
』した国際連合加盟国は、
(
中
国
は
こ
れ
に
あ
た
る
の
で
は
?
)
総会が、安全保障理事会の勧告に基いて、この機構から除名することができる。
http://www.issue.net/~sun/doc/charterj.html
これは メッセージ 1 (topics_editor さん)への返信です.
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