>>>>>悪餓鬼よ 続き
投稿者: wmbyq010 投稿日時: 2005/05/16 21:19 投稿番号: [33942 / 66577]
>国際連合憲章の第1章「目的及び原則」に総て違反しているのが中国である。
このwcat2828のアホタレが、第一章 目的及び原則のはじめに、
国際の平和及び安全を維持すること。・・・と謳ってあるだろが、この意味は靖国問題で、中国がイチャモンを突けるための条文じゃ!
・・・んなことも、わからんのかいな?
このボケ!!
{国際連合憲章
われら連合国の人民は、}とは、連合国で日独伊の悪徳三国同盟の侵略戦争に反抗して勝利した人民を指すのだぜ。まさに戦後の中国の発展した歴史そのまんまではないか!
われらの一生のうちに二度まで言語に絶する悲哀を人類に与えた戦争の惨害から将来の世代を救い、
基本的人権と人間の尊厳及び価値と男女及び大小各国の同権とに関する信念をあらためて確認し、
正義と条約その他の国際法の源泉から生ずる義務の尊重とを維持することができる条件を確立し、
一層大きな自由の中で社会的進歩と生活水準の向上とを促進すること
並びに、このために、
寛容を実行し、且つ、善良な隣人として互いに平和に生活し、
国際の平和及び安全を維持するためにわれらの力を合わせ、
共同の利益の場合を除く外は武力を用いないことを原則の受諾と方法の設定によつて確保し、
すべての人民の経済的及び社会的発達を促進するために国際機構を用いることを決意して、
これらの目的を達成するために、われらの努力を結集することに決定した。
よつて、われらの各自の政府は、サン・フランシスコ市に会合し、全権委任状を示してそれが良好妥当であると認められた代表者を通じて、この国際連合憲章に同意したので、ここに国際連合という国際機構を設ける。
その基本原則を理解してから反論しろ!
第一条
国際連合の目的は、次のとおりである。
1
国際の平和及び安全を維持すること。そのために、平和に対する脅威の防止及び除去と侵略行為その他の平和の破壊の鎮圧とのため有効な集団的措置をとること並びに平和を破壊するに至る虞のある国際的の紛争又は事態の調整または解決を平和的手段によつて且つ正義及び国際法の原則に従つて実現すること。
2
人民の同権及び自決の原則の尊重に基礎をおく諸国間の友好関係を発展させること並びに世界平和を強化するために他の適当な措置をとること。
3
経済的、社会的、文化的または人道的性質を有する国際問題を解決することについて、並びに人種、性、言語または宗教による差別なくすべての者のために人権及び基本的自由を尊重するように助長奨励することについて、国際協力を達成すること。
4
これらの共通の目的の達成に当たつて諸国の行動を調和するための中心となること。
このwcat2828のアホタレが、第一章 目的及び原則のはじめに、
国際の平和及び安全を維持すること。・・・と謳ってあるだろが、この意味は靖国問題で、中国がイチャモンを突けるための条文じゃ!
・・・んなことも、わからんのかいな?
このボケ!!
{国際連合憲章
われら連合国の人民は、}とは、連合国で日独伊の悪徳三国同盟の侵略戦争に反抗して勝利した人民を指すのだぜ。まさに戦後の中国の発展した歴史そのまんまではないか!
われらの一生のうちに二度まで言語に絶する悲哀を人類に与えた戦争の惨害から将来の世代を救い、
基本的人権と人間の尊厳及び価値と男女及び大小各国の同権とに関する信念をあらためて確認し、
正義と条約その他の国際法の源泉から生ずる義務の尊重とを維持することができる条件を確立し、
一層大きな自由の中で社会的進歩と生活水準の向上とを促進すること
並びに、このために、
寛容を実行し、且つ、善良な隣人として互いに平和に生活し、
国際の平和及び安全を維持するためにわれらの力を合わせ、
共同の利益の場合を除く外は武力を用いないことを原則の受諾と方法の設定によつて確保し、
すべての人民の経済的及び社会的発達を促進するために国際機構を用いることを決意して、
これらの目的を達成するために、われらの努力を結集することに決定した。
よつて、われらの各自の政府は、サン・フランシスコ市に会合し、全権委任状を示してそれが良好妥当であると認められた代表者を通じて、この国際連合憲章に同意したので、ここに国際連合という国際機構を設ける。
その基本原則を理解してから反論しろ!
第一条
国際連合の目的は、次のとおりである。
1
国際の平和及び安全を維持すること。そのために、平和に対する脅威の防止及び除去と侵略行為その他の平和の破壊の鎮圧とのため有効な集団的措置をとること並びに平和を破壊するに至る虞のある国際的の紛争又は事態の調整または解決を平和的手段によつて且つ正義及び国際法の原則に従つて実現すること。
2
人民の同権及び自決の原則の尊重に基礎をおく諸国間の友好関係を発展させること並びに世界平和を強化するために他の適当な措置をとること。
3
経済的、社会的、文化的または人道的性質を有する国際問題を解決することについて、並びに人種、性、言語または宗教による差別なくすべての者のために人権及び基本的自由を尊重するように助長奨励することについて、国際協力を達成すること。
4
これらの共通の目的の達成に当たつて諸国の行動を調和するための中心となること。
これは メッセージ 33917 (wcat2828 さん)への返信です.
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