ウィーン条約に違反しませんか?
投稿者: ofenrohr54_1 投稿日時: 2005/04/21 22:30 投稿番号: [31369 / 66577]
★接受国とは外交使節・領事等を受け入れる側の国、つまり中華人民共和国ですね。
第二十二条
1、使節団の公館は、不可侵とする。接受国の官吏は、使節団の長が同意した場合を除くほか、公館に立ち入ることができない。
2、接受国は、侵入又は損壊に対し使節団の公館を保護するため及び公館の安寧の妨害又は公館の威厳の侵害を防止するため適当なすべての措置を執る特別の責務を有する。
第二十五条
接受国は、使節団に対し、その任務の遂行のため十分な便宜を与えなければならない。
投石などで監禁状態だったので―
第二十九条
外交官の身体は、不可侵とする。外交官は、いかなる方法によつても抑留し又は拘禁することができない。接受国は、相応な敬意をもつて外交官を待遇し、かつ、外交官の身体、自由又は尊厳に対するいかなる侵害をも防止するためすべての適当な措置を執らなければならない。
―に違反していますね。
**************************************************
もし、デモ当日なんらかの公文書などが大使館もしくわ領事館に届けられるはずであり、それが阻害されているならば―
第二十七条
1、接受国は、すべての公の目的のためにする使節団の自由な通信を許し、かつ、これを保護しなければならない。使節団は、自国の政府並びに、いずれの場所にあるかを問わず、自国の他の使節団及び領事館と通信するにあたり、外交伝書使及び暗号又は符号による通信文を含むすべての適当な手段を用いることができる。ただし、使節団が、無線送信機を設置し、かつ、使用するには、接受国の同意を得なければならない。
2、使節団の公用通信は、不可侵とする。公用通信とは、使節団及びその任務に関するすべての通信をいう。
―に違反していますね。
また、もし日本外交官住居になんらかの嫌がらせがあった場合は―
第三十条
外交官の個人的住居は、使節団の公館と同様の不可侵及び保護を享有する。
―に違反しますね。
これらの違反と損害に謝罪と賠償をもとるのは主権国家として当然ですね♪
ま、中国が謝罪、賠償に応じるかは今後交渉しだいでしょう。
(別に詳しいわけではないので専門的な突っ込みは勘弁ね♪)
第二十二条
1、使節団の公館は、不可侵とする。接受国の官吏は、使節団の長が同意した場合を除くほか、公館に立ち入ることができない。
2、接受国は、侵入又は損壊に対し使節団の公館を保護するため及び公館の安寧の妨害又は公館の威厳の侵害を防止するため適当なすべての措置を執る特別の責務を有する。
第二十五条
接受国は、使節団に対し、その任務の遂行のため十分な便宜を与えなければならない。
投石などで監禁状態だったので―
第二十九条
外交官の身体は、不可侵とする。外交官は、いかなる方法によつても抑留し又は拘禁することができない。接受国は、相応な敬意をもつて外交官を待遇し、かつ、外交官の身体、自由又は尊厳に対するいかなる侵害をも防止するためすべての適当な措置を執らなければならない。
―に違反していますね。
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もし、デモ当日なんらかの公文書などが大使館もしくわ領事館に届けられるはずであり、それが阻害されているならば―
第二十七条
1、接受国は、すべての公の目的のためにする使節団の自由な通信を許し、かつ、これを保護しなければならない。使節団は、自国の政府並びに、いずれの場所にあるかを問わず、自国の他の使節団及び領事館と通信するにあたり、外交伝書使及び暗号又は符号による通信文を含むすべての適当な手段を用いることができる。ただし、使節団が、無線送信機を設置し、かつ、使用するには、接受国の同意を得なければならない。
2、使節団の公用通信は、不可侵とする。公用通信とは、使節団及びその任務に関するすべての通信をいう。
―に違反していますね。
また、もし日本外交官住居になんらかの嫌がらせがあった場合は―
第三十条
外交官の個人的住居は、使節団の公館と同様の不可侵及び保護を享有する。
―に違反しますね。
これらの違反と損害に謝罪と賠償をもとるのは主権国家として当然ですね♪
ま、中国が謝罪、賠償に応じるかは今後交渉しだいでしょう。
(別に詳しいわけではないので専門的な突っ込みは勘弁ね♪)
これは メッセージ 1 (topics_editor さん)への返信です.
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