元国士舘大生らに有罪判決 少女へ犯行
投稿者: tenku_1 投稿日時: 2005/04/07 00:10 投稿番号: [27259 / 66577]
国士舘大の元サッカー部員による女子高校生への集団わいせつ事件で、東京都青少年健全育成条例違反の罪に問われた元21世紀アジア学部3年笹川哲史被告(21)=京都市=ら4人に、いずれも懲役1年、執行猶予3年(求刑はいずれも懲役1年)の判決を言い渡した。
判決理由で小野寺裁判官は「少女が自暴自棄な状態であることをいいことに犯行に及んだ刑事責任は重い。しかし謝罪や反省の念が顕著である」と述べた。
判決などによると、4人は昨年6月、東京都町田市の元政経学部3年浜野貴被告(21)=児童福祉法違反の罪で起訴=のあっせんを受けて、他の元部員10人と一緒に笹川被告の当時の町田市内の自宅で、当時高校1年生だった少女(16)とわいせつな行為をした。
2005.2.16
これは メッセージ 27257 (tenku_1 さん)への返信です.
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