信用状の種類について
投稿者: japancockroach 投稿日時: 2005/03/15 14:51 投稿番号: [26116 / 66577]
信用状の種類
信用状を機能・条件から分類し、そのうち実務上特に重要と思われる信用状には、次のようなものがあります。
1.取消不能信用状
一度発行されると,その有効期間中、信用状の内容を自由に取消したり、変更を加えることができない信用状です。変更や取消しは,信用状発行銀行、もしあれば確認銀行、受益者の同意が必要になります。
2.取消可能信用状
取消しや変更が自由にできる信用状を取消可能信用状といいます。信用状にこの記載のないものは、取消不能信用状とみなされることになっています。取消可能信用状はリスクが高いので、実務上はほとんど取扱われません。
3.確認信用状
信用状発行銀行の支払い確約だけでは信用力が不足する場合に、信用状発行銀行の支払いの確約に加え、更に信用度の高い銀行の支払い確約を受けている信用状です。
4.無確認信用状
信用状発行銀行のみの支払いを確約している通常の信用状です。
5.回転信用状
継続的な取引の場合に用いられるもので、信用状の金額が一定期間自動的に更新し、くりかえし使用できる信用状をいいます。
6.譲渡可能信用状
信用状の金額の全額または一部を1回に限って第三者に譲渡することを認めている信用状です。Transferableの文言が記載されます。
信用状について
外国と売り買いする時国内の取引と違って一番問題になるのが代金決済です。買い手は商品がついてから払うのが一番有利で売り手は代金を先に受け取ってから品物を渡すのが一番有利です。しかし売り手は品物を先に出したら代金払ってもらえないかもしれないと思い、買い手はは代金を先に払ったら品物が来ないかもしれないと云う心配があります。
そこで銀行がが売り手と買い手の仲にたって、買い手の依頼により信用状の金額に応じた現金その他の担保を取り支払いを保証する保証書のようなものを買い手に対して発行します。「ようなもの」と言ったのは銀行側はこれを別に存在する銀行保証状とは同じものではなく「売り手に対して支払いをしなければならない買い手の信用を銀行の信用によって補強するもの」と言う言い方をしています。
しかし一般的に言えば、貿易業者はこれがあれば品物を先に出しても代金回収は保証されていると思っています。これが信用状(Letter of Credit、L/C, 普通エルシーと言っています)です。というのは、L/Cの期限内に船積みしてL/Cが要求している書類、例えば、船荷証券、送り状、梱包明細書、原産地証明、為替手形などを、そのL/Cの原本と一緒に銀行に持っていけば現金払って呉れるからです。
現在海外に品物を売る時は、本支店間又は親戚か余ほど信用が相手にない限り、この信用状が代金決済の条件になっています。信用状の扱い方についてはスイスの国際商工会議所で決めた「信用状統一規則」というルールによると言う事を世界中の殆どの国が承認しています。勿論日本も旧ソビエト連邦もです。
信用状の開設を輸入業者から依頼された銀行は充分な担保を取って信用状を作成しますがそれを直接外国の輸出業者に送るのでは有りません。其の外国(輸出国)に自分の支店が有れば当然その支店へ、なければ其の国の直接取引契約をしている銀行に送るのです。
直接取引契約を交している外国の銀行とはお互いに預金を持合いお互いの決済を自分が持っている相手の預金から引き落しが出来るようにしています。これらの銀行のことを日本の銀行の人たちはコルレス先と呼び、この銀行とはコルレスがある、コルレスがないなどと言っています。
信用状を受取った信用状を開設した銀行の支店又はコルレス銀行は速やかに輸出業者に通知し渡す事になっています。信用状を受取った輸出業者の事を信用状の受益者Beneficiaryと言います。
信用状を開設銀行から受取り受益者に通知して渡す銀行の事を通知銀行と言います。通知銀行は大抵の場合其の信用状について支払、買取り(割引き)などをする権利が与えられている取扱い指定銀行になっています。
これは信用状を使用する受益者が必ずしも通知銀行と取引しているとは限らず、開設銀行としては当該信用状の輸出国における儲けを支店やコルレス先以外の関係ない銀行に持って行かれたくないからです。
L/Cについて専門の方にはこんな事は先刻ご承知でしょうが、専門ではない方は「信用状」が本件の本質に関わる重要なキーワードの一つでありその機能について上記の簡単な説明を、それから信用状の指定銀行の事を頭に残しておいて下さい。
今後蟻の準備書面や陳述書に信用状と指定銀行のことが度々出てきますから。そして裁判官がこの信用状の機能と指定銀行の役割についてどれだけ理解するかが蟻が象に踏み潰される事からどのくらい逃れら
信用状を機能・条件から分類し、そのうち実務上特に重要と思われる信用状には、次のようなものがあります。
1.取消不能信用状
一度発行されると,その有効期間中、信用状の内容を自由に取消したり、変更を加えることができない信用状です。変更や取消しは,信用状発行銀行、もしあれば確認銀行、受益者の同意が必要になります。
2.取消可能信用状
取消しや変更が自由にできる信用状を取消可能信用状といいます。信用状にこの記載のないものは、取消不能信用状とみなされることになっています。取消可能信用状はリスクが高いので、実務上はほとんど取扱われません。
3.確認信用状
信用状発行銀行の支払い確約だけでは信用力が不足する場合に、信用状発行銀行の支払いの確約に加え、更に信用度の高い銀行の支払い確約を受けている信用状です。
4.無確認信用状
信用状発行銀行のみの支払いを確約している通常の信用状です。
5.回転信用状
継続的な取引の場合に用いられるもので、信用状の金額が一定期間自動的に更新し、くりかえし使用できる信用状をいいます。
6.譲渡可能信用状
信用状の金額の全額または一部を1回に限って第三者に譲渡することを認めている信用状です。Transferableの文言が記載されます。
信用状について
外国と売り買いする時国内の取引と違って一番問題になるのが代金決済です。買い手は商品がついてから払うのが一番有利で売り手は代金を先に受け取ってから品物を渡すのが一番有利です。しかし売り手は品物を先に出したら代金払ってもらえないかもしれないと思い、買い手はは代金を先に払ったら品物が来ないかもしれないと云う心配があります。
そこで銀行がが売り手と買い手の仲にたって、買い手の依頼により信用状の金額に応じた現金その他の担保を取り支払いを保証する保証書のようなものを買い手に対して発行します。「ようなもの」と言ったのは銀行側はこれを別に存在する銀行保証状とは同じものではなく「売り手に対して支払いをしなければならない買い手の信用を銀行の信用によって補強するもの」と言う言い方をしています。
しかし一般的に言えば、貿易業者はこれがあれば品物を先に出しても代金回収は保証されていると思っています。これが信用状(Letter of Credit、L/C, 普通エルシーと言っています)です。というのは、L/Cの期限内に船積みしてL/Cが要求している書類、例えば、船荷証券、送り状、梱包明細書、原産地証明、為替手形などを、そのL/Cの原本と一緒に銀行に持っていけば現金払って呉れるからです。
現在海外に品物を売る時は、本支店間又は親戚か余ほど信用が相手にない限り、この信用状が代金決済の条件になっています。信用状の扱い方についてはスイスの国際商工会議所で決めた「信用状統一規則」というルールによると言う事を世界中の殆どの国が承認しています。勿論日本も旧ソビエト連邦もです。
信用状の開設を輸入業者から依頼された銀行は充分な担保を取って信用状を作成しますがそれを直接外国の輸出業者に送るのでは有りません。其の外国(輸出国)に自分の支店が有れば当然その支店へ、なければ其の国の直接取引契約をしている銀行に送るのです。
直接取引契約を交している外国の銀行とはお互いに預金を持合いお互いの決済を自分が持っている相手の預金から引き落しが出来るようにしています。これらの銀行のことを日本の銀行の人たちはコルレス先と呼び、この銀行とはコルレスがある、コルレスがないなどと言っています。
信用状を受取った信用状を開設した銀行の支店又はコルレス銀行は速やかに輸出業者に通知し渡す事になっています。信用状を受取った輸出業者の事を信用状の受益者Beneficiaryと言います。
信用状を開設銀行から受取り受益者に通知して渡す銀行の事を通知銀行と言います。通知銀行は大抵の場合其の信用状について支払、買取り(割引き)などをする権利が与えられている取扱い指定銀行になっています。
これは信用状を使用する受益者が必ずしも通知銀行と取引しているとは限らず、開設銀行としては当該信用状の輸出国における儲けを支店やコルレス先以外の関係ない銀行に持って行かれたくないからです。
L/Cについて専門の方にはこんな事は先刻ご承知でしょうが、専門ではない方は「信用状」が本件の本質に関わる重要なキーワードの一つでありその機能について上記の簡単な説明を、それから信用状の指定銀行の事を頭に残しておいて下さい。
今後蟻の準備書面や陳述書に信用状と指定銀行のことが度々出てきますから。そして裁判官がこの信用状の機能と指定銀行の役割についてどれだけ理解するかが蟻が象に踏み潰される事からどのくらい逃れら
これは メッセージ 26115 (ihoujin1988 さん)への返信です.
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