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平成16年中の電車内における強制猥褻

投稿者: japancockroach 投稿日時: 2005/03/09 13:16 投稿番号: [25719 / 66577]
痴漢犯罪の適用法令

痴漢犯罪は、通常、迷惑防止条例第5条第1項のいわゆる「卑わい行為」の規定を適用して取り締まることとなりますが、犯行がエスカレートした場合には、刑法の「強制わいせつ罪」が適用されます。
(1)   卑わい行為
○ 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
・第5条第1項
  何人も、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しくしゅう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。
・第8条(罰則)
  6月以下の懲役又は50万円以下の罰金
  常習の場合   1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
※ 盗撮
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
常習の場合   2年以下の懲役又は100万円以下の罰金
 
(2)   強制わいせつ罪
○ 刑法第176条
  13歳以上の男女に対し、暴力又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。
  13歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

平成16年中の「卑わい行為」の検挙件数は、2,461件で、そのうち電車内での検挙は約8割、駅・鉄道施設と店舗内がともに約1割となっています。

また平成16年中の電車内における強制わいせつの認知件数は、304件にも上っています。

電車内における痴漢犯罪の発生件数を見ると、平成16年中は2,201件で、平成8年の約3倍に増加し、過去最悪の状況となっています。

強制わいせつ・卑わい行為(電車内)発生状況(平成8年〜平成16年)

強制わいせつ 96 164 211 259 247 272 255 265 304

卑わい行為 682 1,174 1,496 1,555 1,854 1,734 1,613 1,793 1,897

合計 778 1,338 1,707 1,814 2,101 2,006 1,868 2,058 2,201

※   強制わいせつは認知件数、卑わい行為は検挙件数。なお、暗数は、この数十倍に上ると見込まれる。

http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kouhoushi/no1/koramu/koramu7.htm
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