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>漢字に関する答え

投稿者: kee_tarou 投稿日時: 2005/02/02 23:35 投稿番号: [23197 / 66577]
>>②いつから所有権が発生し、現在、何処の誰が所有権持ってんだ。

==著作権を申請していないので、残念ながら請求することができない。しかし一応発明者は最終解釈権を持っているはず。発明者の亡き今、その一族は持つだろう。法的根拠は援助射撃に頼む。
<<

上記の所有権は正確には、知的所有権と理解します。
知的所有権には、

著作権(表現を保護)
特許権(技術的なアイデアを保護)
実用新案権(技術的なアイデアを保護)意匠権(物品のデザインを保護)
商標権(商品やサービスのマークを保護)
その他(不正競争防止法など)

等があります。
漢字を具体的に知的所有権のどの部分で争うかによって保護内容等が異なると思います。

onlyabird氏は、「著作権」と位置づけて表記しておりますので、その部分で書きますと、著作権には期限があります。

日本においては、   著作権の期限は著作者の死後50年が基本であります。しかし写真、映画、無名・変名・団体著作物は公表後50年となっております。

[著作権法・第五十一条および第五十二条]
http://www.cric.or.jp/db/article/a1.html#2_4

ただし、外国の著作物で当該国との間に戦争状態にあった場合、戦時加算というものがあり、戦争状態にあった期間十分に著作権が保護されなかったという事を考慮して戦争状態の期間を著作権保護期間に加算する事が出来ます。もっとも、この場合、保護対象は、文学的及び美術的著作物に対するものですから、漢字がそれに該当するか否かは一考に値します。国際的には、著作権はベルヌ条約というもので保護されてます。

以上、漢字の知的所有権を、著作権から見た場合でありますが、いずれにせよ、期限があります。

「著作権」という概念そのものは、14世紀ごろから書物の出版等が行われはじめてきた頃からのものと思われます。
http://www.faireal.net/articles/8/27/#d40127

太古から使用されてきた漢字に知的所有権を求めるのはナンセンスであります。例えば、onlyabird氏の文章の中でも、

漢字
カタカナ
ひながな
算用数字

等が使用されていますので、著作者保護の為に、其々の著作者に著作権料を支払うとした場合、漢字以外の文字の著作者にも支払わなければ、法の平等というものが損なわれることになります。
また、著作権に「期限」がついているのは、人類共通の資産は、ある一定期間を過ぎたら皆で共有するという概念が含まれているものと思います。
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