kakitsubata_kourin 殿
投稿者: ihoujin1988 投稿日時: 2005/01/29 01:47 投稿番号: [22831 / 66577]
>次の戦争で勝てば良いという意味ではあるまい。
ただ、過ぎ行く時を待てという意味でもあるまい。
その通りだ。勝者になるには、必ずしも戦争によらない。ドイツは敗戦から立ち直り、今はフランスと並んでEUのリーダー格である。日本も戦後の復興なら、ドイツに負けない自負があるはずだが、さすがアジアのリーダーだとは言いがたいだろ、なれない原因は日本自身にあるはずだ。
話が変わるが、今日、国際基督教大学のトーマス教授の尖閣問題に関するオピニオンを読んだ、結構共感している部分が多い。ちょっと長文だが、気が向いた時でも・・・
===================
尖閣諸島は、周辺海域に豊富な天然ガスが存在する事から日中間の政治紛争の原因となっている。紛争の法的論点は、主に以下の三つに分類される。
第一は主権の問題だ。中国は1372年の発見と度重なる上陸を、日本は1895年から1971年までの統治に何処からも抗議を受けなかった事実を、主張の主な根拠とする。
第二は、尖閣諸島が排他的経済水域(EEZ)や大陸棚を持つかという問題。国連海洋法条約は、居住可能な島にはEEZや大陸棚を持つ主体として権限を与えているが、無人の「岩」には与えていない。
第三は、境界線の問題だ。国連海洋法条約は沿岸国に大陸棚とEEZ利用の権利を認めている。しかし、中国が主張する大陸棚と日本のEEZの範囲と重なっており、何処に境界線を定めるかが問題になる。
これらの問題に明確な答えを出すのは難しい。
第一点に関しては、島々の正当な主権を得るには島々の「発見」に加え「実効的な法的・行政的支配」が必要であり、中国側の主張は有効でない。
だが、日本の支配が日清戦争下の征服によるものなら法的に無効だし、下関条約(1895)で編入された領土に諸島が含まれていれば、1951年のサンフランシスコ講和条約でその主権は放棄されており、中国の主張が有利になる。しかし、両条約とも諸島の帰属に関する記述はない。加えて、第二次大戦後、この地域を施政下に置いた米軍が1971年(沖縄返還協定)に施政権を日本に返還したことから、日本側に有利な解釈が可能である。
第二、第三に関して言えば、尖閣諸島の居住可能な「島々」は独自の大陸棚とEEZを有する。だが、EEZと大陸棚の権利の範囲が重複した場合について、国連海洋法条約は「衡平性原則」のもとで解決されるべきであるとし、具体的には触れていない。主権問題への明確な解答が困難な為、周辺海域の領有権問題の解決も難しいのだ。
如何すればよいか。国際司法裁判所(JCJ)に紛争を付託する手段もあるが、リスクを伴う。決定が出るまで主権は未確定のままだし、紛争の複雑な法的性質上、JCJが不完全な判定を下す可能性もある。それに、どちらかに軍配が上がったとしても一方は外交上の面目を失う。「すべてか、ゼロか」という賭けはいい考えではない。
法的な不確実性を考えれば、最善の解決策は2国間で共同開発協定を結び、その枠組の中でこの地域における両国の主権を認める2国間共同主権協定を締結することだ。両国は海底資源を「共同管理」する。
一定の比率で費用と収益を分かち合い、資源を協力的に管理するこの手段は、異なる所有者の土地にまたがる石油やガスなどの資源開発の際によく用いられる。資源利用と環境保護を確実にする最も効果的な手段でもあると同時に、日中の友好関係促進という政治的利益にもかなうだろう。
このような協力体制の確立は、東アジアにおける新たな国際機構の創設に繋がるだろうし、今後の協力体制のモデルとなろう。日本と中国は、過去には行き違いがあったが、未来を共有する関係にあるのだ。
ただ、過ぎ行く時を待てという意味でもあるまい。
その通りだ。勝者になるには、必ずしも戦争によらない。ドイツは敗戦から立ち直り、今はフランスと並んでEUのリーダー格である。日本も戦後の復興なら、ドイツに負けない自負があるはずだが、さすがアジアのリーダーだとは言いがたいだろ、なれない原因は日本自身にあるはずだ。
話が変わるが、今日、国際基督教大学のトーマス教授の尖閣問題に関するオピニオンを読んだ、結構共感している部分が多い。ちょっと長文だが、気が向いた時でも・・・
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尖閣諸島は、周辺海域に豊富な天然ガスが存在する事から日中間の政治紛争の原因となっている。紛争の法的論点は、主に以下の三つに分類される。
第一は主権の問題だ。中国は1372年の発見と度重なる上陸を、日本は1895年から1971年までの統治に何処からも抗議を受けなかった事実を、主張の主な根拠とする。
第二は、尖閣諸島が排他的経済水域(EEZ)や大陸棚を持つかという問題。国連海洋法条約は、居住可能な島にはEEZや大陸棚を持つ主体として権限を与えているが、無人の「岩」には与えていない。
第三は、境界線の問題だ。国連海洋法条約は沿岸国に大陸棚とEEZ利用の権利を認めている。しかし、中国が主張する大陸棚と日本のEEZの範囲と重なっており、何処に境界線を定めるかが問題になる。
これらの問題に明確な答えを出すのは難しい。
第一点に関しては、島々の正当な主権を得るには島々の「発見」に加え「実効的な法的・行政的支配」が必要であり、中国側の主張は有効でない。
だが、日本の支配が日清戦争下の征服によるものなら法的に無効だし、下関条約(1895)で編入された領土に諸島が含まれていれば、1951年のサンフランシスコ講和条約でその主権は放棄されており、中国の主張が有利になる。しかし、両条約とも諸島の帰属に関する記述はない。加えて、第二次大戦後、この地域を施政下に置いた米軍が1971年(沖縄返還協定)に施政権を日本に返還したことから、日本側に有利な解釈が可能である。
第二、第三に関して言えば、尖閣諸島の居住可能な「島々」は独自の大陸棚とEEZを有する。だが、EEZと大陸棚の権利の範囲が重複した場合について、国連海洋法条約は「衡平性原則」のもとで解決されるべきであるとし、具体的には触れていない。主権問題への明確な解答が困難な為、周辺海域の領有権問題の解決も難しいのだ。
如何すればよいか。国際司法裁判所(JCJ)に紛争を付託する手段もあるが、リスクを伴う。決定が出るまで主権は未確定のままだし、紛争の複雑な法的性質上、JCJが不完全な判定を下す可能性もある。それに、どちらかに軍配が上がったとしても一方は外交上の面目を失う。「すべてか、ゼロか」という賭けはいい考えではない。
法的な不確実性を考えれば、最善の解決策は2国間で共同開発協定を結び、その枠組の中でこの地域における両国の主権を認める2国間共同主権協定を締結することだ。両国は海底資源を「共同管理」する。
一定の比率で費用と収益を分かち合い、資源を協力的に管理するこの手段は、異なる所有者の土地にまたがる石油やガスなどの資源開発の際によく用いられる。資源利用と環境保護を確実にする最も効果的な手段でもあると同時に、日中の友好関係促進という政治的利益にもかなうだろう。
このような協力体制の確立は、東アジアにおける新たな国際機構の創設に繋がるだろうし、今後の協力体制のモデルとなろう。日本と中国は、過去には行き違いがあったが、未来を共有する関係にあるのだ。
これは メッセージ 22793 (kakitsubata_kourin さん)への返信です.
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