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共産中国を巡る問題点(2)

投稿者: lu_xun_1900 投稿日時: 2004/12/28 22:26 投稿番号: [19454 / 66577]
日中共同声明を正しく読む

<外交・法律用語の基礎知識>
国際法的に承認を与える場合の用語:   承認(approve)、同意(concur)
これらの明快な言葉以外の言葉は、原則、法的に「認める」ことを意味しない。

「理解する」「尊重する」等々は、実行者側の判断に委ねられている事項で、遵守義務・基準など全く無い。


例1.日中共同声明第2項  
「日本国政府は、中華人民共和国政府が中国の唯一の合法政府であることを『承認』する。」
  日本国は共産中国を大陸での「唯一の合法政府であること」を国際法上認めたもの。
この場合、明確に「承認」という文言を使用しており、これによって大使交換等の国際基準が適用可能になった。

例2.日中共同声明第3項
「中華人民共和国政府は、台湾が中華人民共和国の領土の不可分の一部であることを重ねて表明する。日本国政府は、この中華人民共和国政府の立場を十分『理解』し、『尊重』し、ポツダム宣言第8項に基く立場を堅持する。」
  日本国は共産中国が「台湾が中華人民共和国の領土の不可分の一部であることを重ねて表明する」と言いたかったことを「十分理解し、尊重」するが「ポツダム宣言第8項に基く立場を堅持する」、と言うこと。
  共産中国の「表明」を「承認」ないしは「同意」した訳では、全くない。
つまり、この条約作成時、台湾は中華民国が統治しているが、共産中国が「台湾は共産中国の領土だ」と表明したことを聞いてあげたが、ポツダム宣言堅持の立場はかわらないよ、といっただけ。
「台湾は共産中国の領土」などということは、全く「承認」も「同意」もしていない。

例3.日中共同声明前文
「日本側は、中華人民共和国政府が提起した「復交三原則」を十分『理解』する立場に立つて国交正常化の実現を図るという見解を再確認する。中国側は、これを歓迎するものである」
  単に、国交正常化を図るため、どうしても共産中国が言いたいといっている「復交三原則」の内容は理解してあげる、といっただけで、その検討結果は本文条項に示されている、ということ。
  「復交三原則」を「承認」ないしは「同意」した訳では全くない。


●日中共同声明では「承認」と「理解する」「尊重する」を明確に正しく区別して使用しており、外交文書の初歩的理解力テストの問題として最適である。
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