沖ノ鳥島
投稿者: momotohanatobudou 投稿日時: 2004/12/07 19:15 投稿番号: [17537 / 66577]
monpa60さんの書かれているとおり。
それに、前から書いているとおり、中華人民共和国が海面下に水没する「岩」周辺に巨大人工物を作って領土と宣言している違法性について、なんらの回答もないのは何故か?
海面上にあり、その周辺であっても生活可能な場所であれば問題ないでしょう。岩だけが深海から突き出しているのではないのですから。このへんの区分けが出来ていないのでしょうね。
1を熟読すれば解ること!
まあ、国際法ではどうしようもないので、個人的見解に固執しようとしているのでしょうが、個人的に頑張ってみて下さい。
海洋法に関する国際連合条約
第8部
島の制度
第121条
島の制度
1
島とは、自然に形成された陸地であって、水に囲まれ、満潮時においても水面上にあるものをいう。
2
3に定める場合を除くほか、島の領海、接続水域、排他的経済水域及び大陸棚は、他の領土に適用されるこの条約の規定に従って決定される。
3
人間の居住又は独自の経済的生活を維持することのできない岩は、排他的経済水域又は大陸棚を有しない。
<国際法に基づき沖ノ鳥島はれっきとした島であり日本固有の領土です。日本の海洋調査により、その周辺に広がるEEZにはマンガン等の豊富な地下資源が確認されており、これは日本固有の地下資源として今後開発されることになります。中国には全く関係の無いことです。>
これは メッセージ 17500 (monpa60 さん)への返信です.
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