沖ノ鳥島
投稿者: momotohanatobudou 投稿日時: 2004/12/05 21:31 投稿番号: [17291 / 66577]
<つまり、国際法上、島と岩との区別について教えてもらおうとのこと。>
高飛車な言い方はマナーに反しますよ。しかもこの程度のこと、ご自分で調べればいいことでしょう。
現在の国際海洋法の基礎となっている「海洋法に関する国際連合条約」(1982年締結、1996年正式発効。国連海洋法条約)では、「島」 (island) について以下のように定義されている。
第121条第1項
島とは、自然に形成された陸地であって、水に囲まれ、満潮時においても水面上にあるものをいう。
<固有領土である根拠を示してもらおうか。>
http://www.d2.dion.ne.jp/~a_isaka/okitori/history.htmlでは、逆に質問します。中華人民共和国が満潮時に水面下に沈む「岩」を「島」として巨大な人工物を作った国際的な根拠はどこにあるのですか?
自然環境への破壊・・・
自国のことを棚に挙げて何をいっているのですか。それに、掲載しているHPの内容と中華人民共和国が「岩」と言っている内容と何か関係があるのですか?
これは メッセージ 17282 (panda168jp さん)への返信です.
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