まあ、歓迎されるかされまいか
投稿者: panda168jp 投稿日時: 2004/12/05 18:56 投稿番号: [17268 / 66577]
とは、関係なく、日本はイラクへ侵略することは間違いないようだ。
水道のインフラ、病院、学校などに対しては色々と良い事をやっていると、多くの日本人が口を揃っていうが、
イラク人民をイラク人民以外の価値観を押し付けて、奴隷化教育をしたりするなどは、第2次戦争時の考えと何の変わりにはない。
イラクを散々滅茶苦茶にしておき、人道的な復興支援と、善人ぶりをしているだけのことだ。
最初は、アメリカなどにとっての武器、戦闘人員の運送などが正しくイラク人民へ不幸支援をやってきたわけだ。
基本が分からないと、人好し、平和ボケに留まるだけになって、民度が高いとは言えない。
===
<国連憲章第53条-1より抜粋>
〜いかなる強制行動も、安全保障理事会の許可がなければ、地域的取極に基いて又は地域的機関によってとられてはならない〜
<第29回国連総会決議3314号(侵略の定義に関する決議)より>
第一条(侵略の定義)
侵略とは、国家による他の国家の主権、領土保全若しくは政治的独立に対する、又は国際連合の憲章と両立しないその他の方法による武力の行使であって、この定義に述べられているものをいう。
第三条(侵略行為)-(f)
他国の使用に供した領域を、当該他国が第三国に対する侵略行為を行うために使用することを許容する国家の行為
第二条(武力の最初の使用)
国家による国際連合憲章に違反する武力の最初の使用は、侵略行為の一応の証拠を構成する。ただし、安全保障理事会は、国際連合憲章に従い、侵略行為が行われたとの決定が他の関連状況(当該行為又はその結果が十分な重大性を有するものではないという事実を含む。)に照らして正当に評価されないとの結論を下すことができる。
第三条(侵略行為)(第二条との順番を入れ替えした)
次に掲げる行為は、いずれも宣戦布告の有無に関わりなく、二条の規定に従うことを条件として、侵略行為とされる。
。。。
(f) 他国の使用に供した領域を、当該他国が第三国に対する侵略行為を行うために使用することを許容する国家の行為
(g) 上記の諸行為い相当する重大性を有する武力行為を他国に対して実行する武装した集団、団体、不正規兵又は傭兵の国家による若しくは国家のための派遣、又はかかる行為に対する国家の実質的関与
第四条(前条以外の行為)
前条に列挙された行為は網羅的なものではなく、安全保障理事会は、その他の行為が憲章の規定の下で侵略を構成すると決定することができる。
第五条(侵略の国際責任)
政治的、経済的、軍事的又はその他のいかなる性質の事由も侵略を正当化するものではない。
侵略戦争は、国際の平和に対する犯罪である。侵略は、国際責任を生じさせる。
侵略の結果もたらせられるいかなる領域の取得又は特殊権益も合法的なものではなく、また合法的なものととし承認されてはならない。
(文献元)
国連憲章:http://www.unic.or.jp/know/kensyo.htm
第29回国連総会決議3314号:http://www1.umn.edu/humanrts/japanese/JGAres3314.html
水道のインフラ、病院、学校などに対しては色々と良い事をやっていると、多くの日本人が口を揃っていうが、
イラク人民をイラク人民以外の価値観を押し付けて、奴隷化教育をしたりするなどは、第2次戦争時の考えと何の変わりにはない。
イラクを散々滅茶苦茶にしておき、人道的な復興支援と、善人ぶりをしているだけのことだ。
最初は、アメリカなどにとっての武器、戦闘人員の運送などが正しくイラク人民へ不幸支援をやってきたわけだ。
基本が分からないと、人好し、平和ボケに留まるだけになって、民度が高いとは言えない。
===
<国連憲章第53条-1より抜粋>
〜いかなる強制行動も、安全保障理事会の許可がなければ、地域的取極に基いて又は地域的機関によってとられてはならない〜
<第29回国連総会決議3314号(侵略の定義に関する決議)より>
第一条(侵略の定義)
侵略とは、国家による他の国家の主権、領土保全若しくは政治的独立に対する、又は国際連合の憲章と両立しないその他の方法による武力の行使であって、この定義に述べられているものをいう。
第三条(侵略行為)-(f)
他国の使用に供した領域を、当該他国が第三国に対する侵略行為を行うために使用することを許容する国家の行為
第二条(武力の最初の使用)
国家による国際連合憲章に違反する武力の最初の使用は、侵略行為の一応の証拠を構成する。ただし、安全保障理事会は、国際連合憲章に従い、侵略行為が行われたとの決定が他の関連状況(当該行為又はその結果が十分な重大性を有するものではないという事実を含む。)に照らして正当に評価されないとの結論を下すことができる。
第三条(侵略行為)(第二条との順番を入れ替えした)
次に掲げる行為は、いずれも宣戦布告の有無に関わりなく、二条の規定に従うことを条件として、侵略行為とされる。
。。。
(f) 他国の使用に供した領域を、当該他国が第三国に対する侵略行為を行うために使用することを許容する国家の行為
(g) 上記の諸行為い相当する重大性を有する武力行為を他国に対して実行する武装した集団、団体、不正規兵又は傭兵の国家による若しくは国家のための派遣、又はかかる行為に対する国家の実質的関与
第四条(前条以外の行為)
前条に列挙された行為は網羅的なものではなく、安全保障理事会は、その他の行為が憲章の規定の下で侵略を構成すると決定することができる。
第五条(侵略の国際責任)
政治的、経済的、軍事的又はその他のいかなる性質の事由も侵略を正当化するものではない。
侵略戦争は、国際の平和に対する犯罪である。侵略は、国際責任を生じさせる。
侵略の結果もたらせられるいかなる領域の取得又は特殊権益も合法的なものではなく、また合法的なものととし承認されてはならない。
(文献元)
国連憲章:http://www.unic.or.jp/know/kensyo.htm
第29回国連総会決議3314号:http://www1.umn.edu/humanrts/japanese/JGAres3314.html
これは メッセージ 1 (topics_editor さん)への返信です.
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