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王毅駐日大使 続き

投稿者: wmbyq010 投稿日時: 2004/10/19 21:58 投稿番号: [14025 / 66577]
中国に「反日教育」などはない   王毅駐日大使




  王毅駐日本大使は18日、日本記者クラブで行われた記者会見に招かれ、中国政府の対日政策や歴史問題、台湾問題などにおける原則的立場を説明した。日本の一部メディアが指摘する「中国の反日教育」について、王大使は次のように語った。
  中国では反日教育などというものは行われていない。他国と同様、あるのは愛国主義教育だ。もし特に日本に対するものがあるとすれば、毛沢東時に始まる中国の歴代指導者が、対中侵略戦争の責任は日本のごく少数の軍国主義分子にあり、多数の日本の人民も被害者であり、中日両国の人民は世々代々にわたり友好的であり続けるべきだと、中国の人民に語ってきたことだろう。まさにこうした中日友好の教育があったからこそ、日本の残留孤児が中国の一般人に大切に育てられ、成人し、中日友好の教育があったからこそ、中日両国の国交正常化が実現したのだ。

          「人民網日本語版」2004年10月19日


東中国海 中間線は双方の合意ではない 王毅駐日大使




  王毅駐日本大使は18日、日本記者クラブで行われた記者会見に招かれ、中国政府の対日政策や歴史問題、台湾問題などにおける原則的立場を説明した。この中で、東中国海の資源開発と境界確定の問題に関する質問に対し、次のように語った。
  東中国海における中国の天然ガス開発は、論争とは無関係の中国近海で行われており、中国の国家主権の範囲内のことだ。しかし、中国はやはり中日関係という大局に基づいて、双方が東中国海問題について協議し、対話を通じて理解を促進し、論争解決の道を探ることを自発的に提案する。中日双方はどちらも200カイリの権利(沿岸から約370キロメートル沖までを排他的経済水域〈EEZ〉とする権利)を主張しているが、東中国海の幅は400カイリに満たず、双方の主張(するEEZ海域)が重複し、論争になっている。どのように論争を解決するべきか?「国連海洋法条約」の規定によれば、公平の原則に基づいて話し合いを行い、双方が共に受け入れられる方法を求めるべきだ。つまり、自己の一方的な主張を他方に押し付けることはできない。公平の原則とは、さまざまな要素を総合的に考慮することで、まず海洋地理的な要素が挙げられる。東中国海の中国側はユーラシア大陸で、長い海岸線があるが、日本側は列島だ。地理的条件がつり合わないのに、日本が東中国海の半分を要求するのは「公平の原則」に矛盾する。さらに、中間線とはただ日本が一方的に主張する線にすぎず、双方の話し合いの結果によるものではなく、ましてや、すでに確定した境界でもない。中国側にも自国が主張する線がある。双方が「国連海洋法条約」に従って事を進めるよう望む。

          「人民網日本語版」2004年10月19日
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