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日本の戦後補償

投稿者: kitakitune_eye 投稿日時: 2004/09/21 11:44 投稿番号: [11413 / 66577]
  昭和二十六年(一九五一年)のサンフランシスコ平和条約で、米・英などほとんどの連合国は日本への賠償請求を放棄。
  翌年の日華平和条約議定書で当時の中華民国が、四十七年の日中共同声明で中国が賠償を放棄しました。
  旧ソ連との戦争の責任はすべてソ連側にあり、ソ連に賠償請求権はないはずですが、三十一年の日ソ共同宣言でソ連は「賠償請求権を放棄」しています。

  賠償を求めてきたフィリピン・南ベトナム・ビルマ(ミャンマー)・インドネシアには「準賠償」と呼ばれる無償供与も含めて計四千七百八十四億円(当時の円レートで計算)を支払いました。北ベトナムや統一後のベトナム・タイ・マレーシア・シンガポール・モンゴルなどにも無償供与。オランダにはインドネシアで抑留された人への見舞金を支払っています。

  韓国とは交戦状態になかったので賠償の問題は生じませんが、植民地の財産関係を清算する「請求権」問題を四十年の日韓請求権・経済協力協定で処理、千八十億円を無償供与しました。韓国政府はこのうちの一部を、徴兵・徴用されて死亡した人の遺族らに支給しました。
  台湾の「請求権」については日華平和条約で将来、特別取り決めを結ぶと定められましたが、日中国交回復による断交で、それが結ばれないままになっています。
  国家間の賠償問題はすべての国と法的に決着し、残っているのは北朝鮮、台湾との「請求権」問題だけです。

  国立国会図書館の平成五年の調査によると、賠償、準賠償などの合計は六千四百五十八億円。連合国が日本国内の工場機械などを引き取った「中間賠償」が一億六千五百万円相当、連合国による処分が認められた日本の在外資産が三千七百九十五億円相当あり、戦後処理のための支払総額は当時のお金で一兆円余りということになります。
  このほか、賠償などと抱き合わせで行われた借款が四千四百八十八億円。近隣アジア諸国には、その後も巨額の政府開発援助(ODA)を行っています。
  また、「戦後処理問題とは別の人道的措置」として、在サハリン韓国人・在韓被爆者支援や台湾の元日本兵の遺族への弔慰金支給が行われています。
  慰安婦だったと名乗り出た人らが個人補償を要求していますが、韓国の金泳三大統領は「日本に物質的補償は求めない」と明言しています。
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