Re: 煙害防治法
投稿者: horse_224 投稿日時: 2009/01/15 10:44 投稿番号: [15382 / 16409]
りーほー。
現時点で、正確に法の指す所を把握できていない人も多く(というか殆ど)、衛生局にしても、解釈に関する迷いはあるようで、一昨日くらいのニュースでも、衛生局の言うことが二転三転するとか、小さい雑貨店はどうするのかとか、まだグレーゾーンがあるような言い方をしていました。
法律の本文には、「18歳未満立ち入り禁止で21時以降に営業を開始するバーや視聴歌唱場所(バンド演奏の有る店かな??)は、この限りではない。」となっておりますので、スナックの中でも、バーで営業許可証を取っていれば、喫煙は可能だと思います。
しかし、残念ながら、五木大学のスナックの過半数はレストランで申請している模様。
あと、店の中に、完全に隔離独立した空間およびそれ用の空調を設ければOKとなっています。
シガー(葉巻)館がOKになっているのを考えれば、もしかしたら、「店全体が喫煙室じゃ!!」と言い切ってしまえば通用するのかもしれません。
まあ、暫くはビクビクしながら、様子を見るしかないでしょう。
これは メッセージ 15379 (rta_004 さん)への返信です.
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