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在台外国人のステータス改善

投稿者: aki_fumika 投稿日時: 2008/10/28 12:43 投稿番号: [15049 / 16409]
昨日、かつての警察の外事、今の移民局に行って、やや詳しい説明を聞いてまいりました。(居留証は華やかな青を基調にしたプラスティックカードになり、写真が2カ所焼き付けられております、コピー防止なんでせう)

就業服務法(民国97年8月6日修正)
検索番号(Query No.)1N009000148

入出国及移民法(民国96年12月26日修正)
検索番号(Query No.)1N008013231


いずれも、

law.moj.gov.tw/Scripts/PQuery1B.asp?no=検索番号

例えば、
law.moj.gov.tw/Scripts/PQuery1B.asp?no=1N008013231
などで閲覧可能です。



労働権の確保と、配偶者(民国籍)死亡時の国外退去除外、など、だいぶ改善されております。

今までは各役所が個別にそれぞれ異なる基準で判断しており、かなり問題のある判断がなされてきましたが、法整備がだいぶ進んだようで、今までのように外国人差別とも思われるような役所の判断も減るとは思います。

いずれも、陳水扁時代の法修正で、民進党政権下でここまで進んだことは評価できると思います。

蒋経国・李登輝時代の外国人差別、不公平がだいぶ、陳水扁時代に改善されたことは喜ばしいことです。

現在の駅弁政権を見ると、やはり、国民党政権では外国人の人権問題は無理なのだろうな、と。。。

この点は、民進党政権、陳水扁を大いに評価してよい、と思われます。

今後も外国人の人権、生活権、労働権などが充実されることを希望します。

また、事ある毎に関係各省などに働きかけていこうと思っております。
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