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台湾の国民投票

投稿者: ttwpng 投稿日時: 2008/01/09 22:30 投稿番号: [14084 / 16409]
我が国の憲法第17条に、国民は選挙、罷免、創制(法律の制定)、複決(再議決)といった4つの公民権があることを規定している。しかし創制権および複決権はこれまで国民大会により主導され、国民は提案を通して国家における政策の法律制定をすることはできなかった。民主主義改革の潮流の下、2003年11月27日に「公民(国民)投票法」の立法化が成立、同年12月31日に公布施行され、台湾の国民は国民投票により、直接の民権を行使し、主権在民である民主政治を体現することが保障された。

台湾での「国民投票法」の実施以来、2004年には総統・副総統選挙と共に、「ミサイル反撃装備購入により台湾の自国防衛能力を強化」および「両岸の相互連動メカニズムの構築」に対し賛否を問う2つの全国的な国民投票が実施されたが、同2案はいずれも投票者数が有効規定者数に達しなかったために否決された。

  現在、「中国国民党の不当な政党財産の返還」および「反汚職」といった2つの全国的な国民投票はいずれも法定署名数を上回り(戸籍事務所での照合、集計の結果、規定に合った署名者数はそれぞれ84万3,680人および95万9,918人)、中選会は2007年9月14日および10月26日にそれぞれ同案件成立の公告を行ない、全国的な国民投票案となった。この2つの国民投票案の投票日は、「中選会委員会議」の決議により、共に第7回立法委員選挙と同日(2008年1月12日)に実施すると決定した。「中国国民党の不当な政党財産の返還」の国民投票案は游錫&#22531;氏が筆頭人になり提出されたものであり、主文の内容は、「下記の原則に基づき、『政党の不当取得財産条例』を制定し、中国国民党の財産を台湾の国民に返還することの是非を問うものである。:国民党および同党に付随する組織の財産は党費、政治献金、選挙補助金以外はいずれも不当に取得した財産であると推定し、それらは国民に戻すべきである。すでに処分してしまったものについては、金銭で償うべきである」(国民投票案の理由書等、その他の資料については中選会のホームページを参照)。「反汚職」の国民投票案は、王建シゥェン氏が筆頭人で提出したものである。この主文の内容は、「政府機関の指導者およびその部下が故意あるいは重大な過失のある施策により、国家に重大な損害を与えた責任、ならびに立法院(国会)による調査委員会を設立して調査し、政府の各部門は全力で協力すべきであり、抵抗・拒否してはならず、国民全体の利益を守ると同時に、法を犯し失職した人員を処罰し、不当な所得を返還させることを追及する法律の制定の是非を問うもの。

  2008年3月、総統・副総統選挙と同時に実施される「中華民国名義での国連加盟復帰」の国民投票案(筆頭人:蕭萬長氏)および、「台湾名義での国連加盟」の国民投票案(筆頭人:游錫クン氏)の2つの国民投票案は、現在、戸籍事務所で署名者名簿を照合中であり、署名者数が規定に合致したもの(法定数の82万5,359人以上)であれば、中選会が法律に従いこの国民投票の成立を公告することになる。また、江丙坤氏が筆頭人となり提出した「両岸の海空直行便」の国民投票案は、現在署名が行われている最中であり、もし、署名数が有効数を超過すれば、これも今回の総統・副総統選挙と同時に実施されることになる。

  民主進歩党は、2007年2月より、「台湾名義での国連加盟」の国民投票案を計画しスタートさせ、同年6月29日に「行政院公民(国民)投票審議委員会」において同案は否決されたが、法律により救済措置が提起され、「行政院訴願会」がこの提案は規定に合致するものであるとの認定を決定した。現在、この国民投票の提案の進ちょく状況から、2008年2月22日以前に署名が通過し、成立が公告され、3月22日に予定されている第12代総統・副総統選挙と同時に実施されることになる
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