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台湾の自動車免許証、日本語訳文申請

投稿者: ttwpng 投稿日時: 2007/09/21 20:09 投稿番号: [13876 / 16409]
日本語訳文手続きの注意点

  (1)代理申請時には、委任状を提出してください。委任状は公証人による承認は不
要ですが、委任状に申請者自筆の署名が必要です。また、パスポート(第一頁、
本人の自筆署名のある頁、日本への出入国時に押印された箇所全頁)のコピー
を添付してください。

  (2)台湾の有効の自動車免許証所有者は日本に居留資格あるいは国籍いかんに
関わらず、日本語訳文の申請ができます。ただし注意点として、日本での日本語
訳の免許証を連続一年以上は使用できません。一度日本を出国し、3カ月を経過
した後、日本へ再入国した方は、日本語訳の免許証の有効日数はまたゼロから
計算されますが、3カ月未満で再入国した場合は、その有効日数は前回までの日
数も加算されます。

(3)申請した訳文の受け取り時、交通部公路総局提供による日本語および中文(繁体字)
の「交通安全のしおり」がありますので、の資料は台湾の自動車免許証所
有者が、日本語の資料は日本の自動車免許所有者が1部ずつ受け取り、参考に
すると共に、訪問国での交通規則を守り、安全運転を確保してください。
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