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台湾の自動車免許証を所持し来日する場合

投稿者: ttwpng 投稿日時: 2007/09/14 20:48 投稿番号: [13847 / 16409]
便利になった。



台湾の自動車免許証を所持し来日する場合の日本語訳文での申請について

  台日両国の自動車免許証の相互承認後、(実施時期は2007年9月19日公表、21日実施)台湾の自動車免許証を所持し日本で使用する場合、台湾国内の監理部門で自動車免許証の日本語訳を受給する手続きをしてください。台湾の国内での申請が間に合わない場合、日本にある台湾の駐日代表処5カ所(東京、大阪、横浜、福岡、沖縄)のいずれかで自動車免許証の日本文翻訳の申請を行なってください。

  自動車免許証の日本語訳申請に必要な書類は以下の通りです。

1.台湾で有効な自動車免許証   正本
2.申請費用、一件につき15台湾元、60日本円に相当
3.申請表(申請する各機関にあります)

   ※自動車免許の日本語訳文を申請時に「行車安全須知(交通安全のしおり)」を
    受け取り、日本での運転に役立ててください。
   ※日本の運転免許証の訪台のための中国語の訳文は、自動車連盟(JAF)で申
    請を行ってください。

http://www.roc-taiwan.or.jp/news/week/07/070914c.htm
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