Re: 中国大使館の緊急動員について
投稿者: wahaha_wahaha_2008 投稿日時: 2008/04/20 23:30 投稿番号: [13894 / 30899]
>当日、長野で中国に対する何らかのデモ活動を行う場合、黄色いシャツに気をつけるだけでは不十分であり、大使館により戦法を指示された便衣兵が潜り込むと考えるべきであろう。
●日本の警察は甘くはない!
それに、刑法を犯せば・・・再入国は大臣の裁量・・・
もちろん、平和的なデモ活動は表現行為として対象外!
(騒乱罪)
第百六条
多衆で集合して暴行又は脅迫をした者は、騒乱の罪とし、次の区別に従って処断する。
一
首謀者は、一年以上十年以下の懲役又は禁錮に処する。
二
他人を指揮し、又は他人に率先して勢いを助けた者は、六月以上七年以下の懲役又は禁錮に処する。
三
付和随行した者は、十万円以下の罰金に処する。
(多衆不解散罪)
第百七条
暴行又は脅迫をするため多衆が集合した場合において、権限のある公務員から解散の命令を三回以上受けたにもかかわらず、なお解散しなかったときは、首謀者は三年以下の懲役又は禁錮に処し、その他の者は十万円以下の罰金に処する。
これは メッセージ 13449 (npo23122000 さん)への返信です.
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