ってことは
投稿者: paopap7 投稿日時: 2004/08/10 05:16 投稿番号: [5604 / 21882]
私費でタクシーなどを使い、私費で
玉串料を払い、公費で雇ってる随行員を
伴わなければかまわないと思います。
先に違憲判決が出たのも「公用車を使い、
公設秘書を同行させ、総理大臣と記帳したこと」が総理大臣の職務とみなされ
それが政教分離の原則に反すると
されているのもので、参拝そのものを
違憲としているのではない。
それにしてもそれを中国がどうこう
いうのは内政干渉。
これは メッセージ 5601 (prin1212jp さん)への返信です.
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