外国国章損壊罪(92条)
投稿者: totoro1747 投稿日時: 2004/08/09 20:32 投稿番号: [4541 / 21882]
外国国章損壊罪(92条)
外国に対して侮辱を加える目的が必要である(目的犯)。外国は国際法上承認された国に限られない。
「国章」・・・国家を象徴するような物件
「損壊」(切り裂くなど)、「除去」(隠す、取り去るなど)、「汚損」(インクをかける、踏みつける)によって国旗その他の国章がそこで果たしているその威信・尊敬を象徴する効用を減少させたり、なくしたりする行為によって本罪が成立する。
本罪は外国政府の請求(処罰を求める意思表示)がなければ公訴(検察官が刑事裁判を)提起できない。
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