>支那滅裂
投稿者: tnr_00_007 投稿日時: 2004/08/09 13:02 投稿番号: [3517 / 21882]
やめたほうがいいよ(藁)
刑法
第4章
国交に関する罪
第92条
外国国章損壊等
第1項
外国に対して侮辱を加える目的でその国の国旗その他の国章を損壊し、除去し、又は汚損したものは、2年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
第2項
前項の罪は外国政府の請求がなければ公訴を提起することができない。
これは メッセージ 3505 (kokekoker さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/552019566/a55a5ca5aba1bca1a6a5a2a58a5a2a5aba5ca5wa4nhbfffcldbj_1/3517.html