某へは
投稿者: kon_do_i 投稿日時: 2005/07/26 20:40 投稿番号: [18598 / 21882]
第二百三十条
【 名誉毀損 】
第一項 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
第二百三十一条
【 侮辱 】
事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。
なるほど☆適用されるますね
これは使えますな
これは メッセージ 1 (messages_admin さん)への返信です.
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