>>これね
投稿者: aqualine2000jp 投稿日時: 2004/09/14 18:23 投稿番号: [12949 / 21882]
>この「平和に対する罪」と「人道に対する罪」とは
当時、国際法にも条約その他、慣習法にもなく
極東裁判はこの「事後法」によって判決をくだした<
適用も何も、これも事後法ですよ・・・。
ちょっとトピ趣旨に戻せば、
「友好事業に反する罪」
「スポーツ振興を妨げる罪」
とか、
「主宰不適格条項」
を作って、
中国や馬鹿騒ぎをした中国人を国際的に裁くこともできるのではないの?
「東京裁判肯定」
ならば。
これは メッセージ 12947 (monpa60 さん)への返信です.
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