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犯歴簿

投稿者: toyama_port_ship 投稿日時: 2003/09/23 10:56 投稿番号: [5122 / 44985]
横から失礼します。
私も「前科」の扱いについては詳しくないのだが、知っている限りでのウンチクを一言。

犯歴簿は、本籍地の市区町村と検察庁にそれぞれ備え付けられている。(日本国籍を有しない場合は、検察庁のみということになる。)
ちなみに、道路交通法違反の前科は、検察庁の犯歴簿にのみ記載され、本籍地の犯歴簿には記載されていないらしい。

犯歴簿上の前科は、再犯がなければ、刑の執行が終わったときから5年間、刑が執行されないときは執行されることがなくなったときに消滅する。
したがって、罰金刑のときは、罰金を完納してから5年後に消滅し、懲役1年執行猶予2年のときは、刑の確定から2年後に消滅することになる。罰金刑よりも懲役刑の方が重いハズなのに、ヘンな話である。

前科が消滅すると、犯歴簿から抹消(犯歴簿の閉鎖というらしい)される。
その後は、警察(検察?)が犯罪捜査のために前科情報を引き続き保持しているが、これは公式な記録としての前科ではない。

道路交通法違反には、軽微な違反のときは「交通反則通告制度」によって反則金を課せられる。これがいわゆる「青切符」である。
青切符の場合は、行政処分なので刑事犯(前科)にはならないが、反則金の納付を拒否すれば、起訴されて裁判になる場合がある。
悪質な違反(無免許・飲酒等)の場合は、交通反則通告制度が適用されないので、刑事罰(罰金等)が科せられる。これがいわゆる「赤切符」である。
反則金と罰金とでは、お金を納付するという点では同じだが、性質はまったく異なるワケである。

速度違反の場合は、一般道では30キロオーバー、高速道路では40キロオーバーで、悪質な違反とされて赤切符になる。(ちなみに、首都高速等は、法令上は自動車専用道路(一般道)であって高速道路ではないとのこと。)

それから交通事故等で刑法に違反した場合(例えば、人身事故で業務上過失致死傷罪や危険運転致死傷罪に問われた場合)も刑事罰が科せられるので前科になる。(刑法犯だから、本籍地の犯歴簿にも記載される。)


と、偉そうに書いてきたが、私も帰化手続きに際しての前科情報の扱われ方は知らない。
ジツは、犯歴簿については法律がなく、複数の知人(地方公務員)との会話をネタ(情報源)にした。その知人たちも知らなかったので御容赦いただきたい・・・(^^ );ゞ
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