Re: 固定資産税の減免はまかりならぬ。
投稿者: tanbonokakasi2001 投稿日時: 2007/07/25 13:23 投稿番号: [39325 / 44985]
少しですが情報があります。
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自治体が朝鮮総連会館のある土地の所有者に行った固定資産税と都市計画税の減免措置の取消しと無効確認等を住民が求めた事件で、福岡高裁(中山弘幸裁判長)は土地の所有者が減免措置の対象となる特別の事情がある者でないこと、また減免対象となる建物を直接専用する者にも該当しないことが明らかであるため減免措置は違法と判断、住民の請求を全面的に棄却した原審の熊本地裁の判決内容を変更する旨の判決を下した。
この事件は、熊本市が朝鮮総連会館の建っている土地の所有者に対し、公民館類似施設に該当すると判断して公益性を認め、固定資産税等を減免したことが発端。この減免措置に対して、同市内に住む住民が、減免措置対象部分は経済的に納税が不能・困難な要件を満たしていない、さらに公民館と同程度の公益目的、公益性を有していないから違法と主張してその取消しを求めて提訴したところ、熊本地裁が棄却したため、控訴して再度その取消しを求めていたという事案だ。
自治体側は、減免措置の特別の事情の解釈にあたっては経済的な要素を考慮する必要はなく、公益上の必要がある者も含まれるが、減免対象部分は公民館類似施設に該当するから、減免措置は適法であると反論していた。
控訴審は、事実認定の上、元々、土地の所有者は減免対象部分を公益のために直接専用する者には該当しないのであるから既に減免措置は違法と一蹴。また、朝鮮総連の活動が我が国社会一般の利益のために行われていないから、地方税法等が定める固定資産税の減免事由が存在するとは認められないと判断、原審の判断を変更したが、減免対象部分に対する徴収権不行使の違法確認請求には理由がないと指摘して、住民の主張を斥けている。
(2006.02.02福岡高裁判決、平成17年(行コ)第12号)
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固定資産税減免、厳正運用求める…朝鮮総連施設念頭に
総務省は29日、固定資産税の減免措置を厳正に運用するよう求める林省吾次官名の通知を4月1日付で全国の自治体に送ることを決めた。
在日本朝鮮人総連合会(朝鮮総連)関連施設に対する減免措置の見直しを念頭に置いた措置で、菅義偉総務副大臣が29日の自民党拉致問題対策本部で明らかにした。
自民党では、日本人拉致問題などを踏まえた北朝鮮への圧力の一環として、朝鮮総連関連施設に対する減免措置の見直しを強く求めている。
総務省はこれまでは、減免が市町村の判断で行われるため、措置のあり方について注意を促すだけにとどめていたが、今回はさらに踏み込み、次官名の通知を送ることにした。
総務省の3月の調査によると、朝鮮総連の中央本部・地方本部・支部は138市町と東京都の特別区にある。このうち、固定資産税の全額を減免しているのは、札幌、青森、盛岡、前橋、さいたま、千葉、福井、大津、奈良、岡山、高松、高知、福岡、佐賀、長崎の各市など64自治体に上り、一部減免しているのは26自治体だった。
(2006年3月29日23時10分 読売新聞)
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■朝鮮総連への固定資産税の課税状況
全額減免
札幌市、青森市、盛岡市、前橋市、さいたま市、千葉市、昭島市(東京都)、
福井市、松本市(長野県)、大津市、奈良市、米子市(鳥取県)、
出雲市(島根県)、岡山市、高松市、福岡市、佐賀市、長崎市
一部適用
山形市、東京都、横浜市、新潟市、富山市、金沢市、甲府市、静岡市、
京都市、大阪市、徳島市、熊本市、大分市
無
仙台市、水戸市※、和歌山市※、松山市※、鹿児島市
回答差し控え
秋田市、郡山市(福島県)、宇都宮市、川崎市、岐阜市、名古屋市、津市、
神戸市、広島市、下関市、北九州市、宮崎市
総務相調べ。※は近年まで減免を実施していた団体
ソース:産経新聞(東京版)3月2日14版30面(社会面)
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自治体が朝鮮総連会館のある土地の所有者に行った固定資産税と都市計画税の減免措置の取消しと無効確認等を住民が求めた事件で、福岡高裁(中山弘幸裁判長)は土地の所有者が減免措置の対象となる特別の事情がある者でないこと、また減免対象となる建物を直接専用する者にも該当しないことが明らかであるため減免措置は違法と判断、住民の請求を全面的に棄却した原審の熊本地裁の判決内容を変更する旨の判決を下した。
この事件は、熊本市が朝鮮総連会館の建っている土地の所有者に対し、公民館類似施設に該当すると判断して公益性を認め、固定資産税等を減免したことが発端。この減免措置に対して、同市内に住む住民が、減免措置対象部分は経済的に納税が不能・困難な要件を満たしていない、さらに公民館と同程度の公益目的、公益性を有していないから違法と主張してその取消しを求めて提訴したところ、熊本地裁が棄却したため、控訴して再度その取消しを求めていたという事案だ。
自治体側は、減免措置の特別の事情の解釈にあたっては経済的な要素を考慮する必要はなく、公益上の必要がある者も含まれるが、減免対象部分は公民館類似施設に該当するから、減免措置は適法であると反論していた。
控訴審は、事実認定の上、元々、土地の所有者は減免対象部分を公益のために直接専用する者には該当しないのであるから既に減免措置は違法と一蹴。また、朝鮮総連の活動が我が国社会一般の利益のために行われていないから、地方税法等が定める固定資産税の減免事由が存在するとは認められないと判断、原審の判断を変更したが、減免対象部分に対する徴収権不行使の違法確認請求には理由がないと指摘して、住民の主張を斥けている。
(2006.02.02福岡高裁判決、平成17年(行コ)第12号)
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固定資産税減免、厳正運用求める…朝鮮総連施設念頭に
総務省は29日、固定資産税の減免措置を厳正に運用するよう求める林省吾次官名の通知を4月1日付で全国の自治体に送ることを決めた。
在日本朝鮮人総連合会(朝鮮総連)関連施設に対する減免措置の見直しを念頭に置いた措置で、菅義偉総務副大臣が29日の自民党拉致問題対策本部で明らかにした。
自民党では、日本人拉致問題などを踏まえた北朝鮮への圧力の一環として、朝鮮総連関連施設に対する減免措置の見直しを強く求めている。
総務省はこれまでは、減免が市町村の判断で行われるため、措置のあり方について注意を促すだけにとどめていたが、今回はさらに踏み込み、次官名の通知を送ることにした。
総務省の3月の調査によると、朝鮮総連の中央本部・地方本部・支部は138市町と東京都の特別区にある。このうち、固定資産税の全額を減免しているのは、札幌、青森、盛岡、前橋、さいたま、千葉、福井、大津、奈良、岡山、高松、高知、福岡、佐賀、長崎の各市など64自治体に上り、一部減免しているのは26自治体だった。
(2006年3月29日23時10分 読売新聞)
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■朝鮮総連への固定資産税の課税状況
全額減免
札幌市、青森市、盛岡市、前橋市、さいたま市、千葉市、昭島市(東京都)、
福井市、松本市(長野県)、大津市、奈良市、米子市(鳥取県)、
出雲市(島根県)、岡山市、高松市、福岡市、佐賀市、長崎市
一部適用
山形市、東京都、横浜市、新潟市、富山市、金沢市、甲府市、静岡市、
京都市、大阪市、徳島市、熊本市、大分市
無
仙台市、水戸市※、和歌山市※、松山市※、鹿児島市
回答差し控え
秋田市、郡山市(福島県)、宇都宮市、川崎市、岐阜市、名古屋市、津市、
神戸市、広島市、下関市、北九州市、宮崎市
総務相調べ。※は近年まで減免を実施していた団体
ソース:産経新聞(東京版)3月2日14版30面(社会面)
これは メッセージ 39323 (shinayaka77 さん)への返信です.
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