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人権擁護法(案)第 二十二条第四項

投稿者: cyukyoubaka 投稿日時: 2005/10/03 10:21 投稿番号: [34380 / 44985]
人権擁護法(案)第二十二条 第四項

人権委員会は、市町村長が推薦した候補者が人権擁護委員として適当でないと
認めるときは、当該市町村長に対し、相当の期間を定めて、更に他の候補者を
推薦すべきことを求めることができる。


この条文が適用されると言うことは・・・

【   人権委員会が市町村からの候補者を   『   人格が高潔でない   』   と認定する   】

こういうことですよね?
これってとんでもない人権侵害のような気がするのは私の気のせいでしょうか?(苦笑
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