北朝鮮

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在外邦人の選挙権制限に違憲判決

投稿者: bcm43837 投稿日時: 2005/09/14 23:23 投稿番号: [33677 / 44985]
  この判決の示すところは、日本国民であれば、世界のどこに居住していようと選挙権が保障されるということを、少なくとも国政レベルでは認めたということになると思います。従って、北朝鮮在住の日本人にも当然選挙権があることになります(もっとも、手続き上在外公館への登録が必要なため、国交の無い北朝鮮では、今のところ投票できません。しかし、手続き上の問題で、選挙権の行使ができないことは、違憲とされる可能性は十分あります。)が、この国では投票の秘密など選挙権に付随する重要な権利が守られそうにないことが、大きな問題となりそうです。
  また、在外邦人の選挙権は在日外国人の選挙権の裏返しともいえますから、話題となっている在日外国人の地方参政権の議論にも影響を与える可能性はあります。在外邦人は、国内のどの地方自治体の住民でもありませんから、地方の場合選挙権が無いのは仕方ないように思えますが、そうなると自治体の住民である在日外国人の選挙権については、どのように理解すべきなのでしょうか。
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